平成15年6月定例会(上福岡市議会)



総括質疑

06月05日−02号

第50号議案及び第52号議案について
(住民投票条例、公職選挙法など)

P.58 
◆鈴木啓太郎議員
 それでは、市民クラブを代表いたしまして総括質疑をさせていただきます。私の方からは、特に第50号議案及び第52号議案について質問をするようにいたします。


  第50号議案について、今さまざまな質疑を聞いておりますと、いささかあいまいだというか、法律的にこれがどういう根拠に基づく住民投票なのであるか、余りちょっと明確にはならないので、そこの点をお聞きしたいのですが、これについてはあくまでも市長ないしは執行部の方から提案されて、議決を経て定められる、いわゆる憲法第95条にいう住民投票ではなく、諮問投票条例に当たるものであるというふうに理解しておいてよろしいのでしょうか。



P.58
◎鈴木久志総務部長
 今回の住民投票条例の根幹といいますか、根底にあるものは憲法第92条から成ります地方自治法の規定によります住民投票条例に準じてやっておりますが、中の規定につきましては市長が決定したものでございます。


P.58
◆鈴木啓太郎議員
 そうしますと、先ほどの答弁の中では、この住民投票条例の投票そのものは公職選挙法に基づいて行われるというような表現もあったのですけれども、本来公職選挙法に規定されるものではないというふうに理解してよろしいかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。


P.59
◎鈴木久志総務部長
 選挙の方法については公職選挙法に準じて執行するということでございます。



P.59
◆鈴木啓太郎議員
 準ずるということの表現がちょっとよくわかりにくいのですが、例えば第13条に規定されているように、公職選挙法の施行規則の例によって大体これはとり行うというようなことについてはわかるわけですけれども、公職選挙法に基づくものではあるのかないのかという点についてはいかがでしょうか。


P.59
◎鈴木久志総務部長
 準ずるものでございます。



P.59
◆鈴木啓太郎議員
 それはちょっと困る。公職選挙法の規則の適用を受けるのかどうか、違反すれば公職選挙法違反というふうになるのかどうか。端的に言えば、例えば選挙期間中に戸別訪問を行えば、それは違反行為なのかどうか、この辺を明確にしていただきたいと思います。


P.59
◎鈴木久志総務部長
 今回の条例、準じて行うものでありまして、したがいまして罰則規定も設けてはございませんし、選挙違反云々ということも規定してはございません。


P.59
◆鈴木啓太郎議員
 そうすると、非常に不思議と思われるのが投票資格者の登録が公職選挙法第21条1項に規定するものについて行うというふうなことで永住外国人を排除しているわけですよね。これは、一体どういう法律的な根拠に基づいてそういうふうな規定を行ったのか、明らかにしていただきたいと思います。



P.59
◎鈴木久志総務部長
 最初に申し上げましたが、住民投票条例とはということで、根底にはそういうことは基本とは置いておりますけれども、準じて行うということで1点ございます。もう一点は、やはり四つの団体、2市2町が合併をするということでございますので、できる限り公平にということで、基準につきましてもできる限り合わせるという趣旨も踏まえまして、今回そのように規定をさせていただいたものでございます。


P.59
◆鈴木啓太郎議員
 富士見市の市民投票条例では永住外国人は投票の対象になっていますよね。どうしてこちらの基準に合わせないのですか。


P.59
◎鈴木久志総務部長
 富士見市の条例ですと、先ほども申しましたが、2段構えになっております。最初の第9条におきましてはそのような規定はないのですが、第22条で永住外国人、規定が入っております。これは、規定の中では、まず第9条で市民投票を行う。その際に18歳、要するに18歳以上20歳未満の日本国籍の有する者及び外国人、この市民の方の意思把握するということですので、それはそれで富士見市の条例は常設条例ということで、いろんな事態に対処するという考えの中に設定されたものと考えております。今回私ども、富士見市の条例がつくられましたと、そのときに合併協議会でも一応の協議会が執行する市民投票、要するに住民の方の意思把握で投票方式でやるというものが決まりました。その次に、三芳町が合併についてのみの条例をやりました。そういうことを踏まえまして、これから出す大井町とのいろんな形での情報交換なりを参考にしまして、今回上程をさせていただいたものでございます。


P.60
◆鈴木啓太郎議員
 法律的な根拠を聞いているのです。これは、合併の是非について住民の意思を確認することを目的とするのでしょう。では、永住外国人を除いたら差別ではないですか。差別だというふうな認識はないですか。


P.60
◎武藤博市長
 差別でも何でもないのです。ただ入れない、これは入っていないのです。差別ではない。これは、投票条例というのは、今回の投票条例をつくったのは合併協による50%以上、それで…

         〔「市長が提案する条例でしょう」という声あり〕


P.60
◎武藤博市長
 もちろん当たり前です。議会が提案するのなら違います、全然。当たり前のこと。ただ、今言うとおり投票条例としてつくっている。富士見市の場合は常設ですから、既にいろんなものの投票として使う。ですから、1市2町はそれに合わせてちゃんとした形をつくったのです。これは、質問者の言っていることとは全然違うのです。それは、もうスタートラインが違うのです。

         〔「違います」という声あり〕


P.60
◎武藤博市長
 ええ、それはもうしようがないこと。



P.60
◆鈴木啓太郎議員
 僕が聞いているのは、在日外国人を排除する根拠、法律的な根拠はどこにあるのかと。法律的な根拠をなく排除するのであれば、あまねく住民でしょう。税金を払っているでしょう。住民登録をしている人でしょう。その人を排除する根拠は一体どこにあるのだということを聞いているわけです。


P.61
◎鈴木久志総務部長
 繰り返しになりますけれども、既に合併協で行う住民把握の想定の中にも20歳以上の日本国籍を有する者ということであります。それから、三芳町の先行した制定条例もそういうことであります。今回同時に大井町も上程するという中身についての勉強をさせてもらいましたけれども、相違と。そういった形の中で今回の規定をさせていただいたと、こういうことでございます。


P.61
◆鈴木啓太郎議員
 繰り返しお聞きします。いいですか。いろいろここには議論があることです。最高裁は、1995年の判決において、地方参政権の場合には外国人を加えるべきだという判決もしている。それに対してさまざまな議論もあって、そのことについてはなっていないと。これは、しかしそういう参政権をめぐる問題ではない。日本国憲法に規定された国民固有の権利をめぐる問題ではない。そういう住民投票ではないということははっきりしているわけ。では、どういう根拠があって外国人をこの選挙から排除するのですか。それは差別ではないですかというふうにお聞きしているわけです。答えてください。



P.61
◎鈴木久志総務部長
 大変貴重な時間、申しわけありませんでした。

 それで、今ご質問の点でございますけれども、そもそもこの条例制定に当たりまして、住民投票は何ぞやというところから始まりまして、公職選挙法の関係について規定を準用して規定をしたということでございますが、究極的には合併協でいろいろと議論された内容、他の町の条例、あくまでも公平的に均一的にこの結果が評価されるような形で合わせたということの背景をもって今回この条例、上福岡市独自の条例ですが、任意に規定をさせていただいたと、こういうことでございます。


P.61
◆鈴木啓太郎議員
 大変残念なお答えではありますけれども、このまちにはたくさんの外国籍の方がいらっしゃいます。皆さん税金を払い、子供が幼稚園に行き、保育園に行き、学校に通っています。学校に通っているお子さんたちの中で、この住民投票というふうなことが問題になったときに、自分のお父さんあるいはお母さんには投票権がないというふうなことがしばし問題になります。特に法律的な壁がある場合、参政権が認められていないとか、まだ十分な法律的な整理がついていないというふうな場合、まだあきらめがつきます。しかし、この住民投票という形式において定められる形式がなぜそうなっていくのかというふうなことについては説明がありません。私は、そのことを説明すべきだと思いますけれども、この点はいかがですか。



P.62
◎鈴木久志総務部長
 外国人の方の取り扱いの問題につきましては、考え方あろうかと思いますが、今回、再三申し上げますけれども、他の町、合併協で話し合われました一定の基準、そういうものにやっぱり合わせていかなければいかんということで決定したものでございますので、よろしくお願いします。


P.62
◆鈴木啓太郎議員
 これは、もう本当に残念ながら、外国籍でこのまちで生活し、このまちで税金を払い、子供を育て生きている、そういう住民というのがたくさんいらっしゃるわけです。こういう方たちの権利を一方的に奪う、極めて差別的な住民投票条例であるというふうに規定せざるを得ないというふうに私は思います。

  以上の点を意見として申し上げまして、私の所定の時間が参りましたので、同僚の議員に移りたいと思います。




一般質問

06月11日−04号

P.174
◆鈴木啓太郎議員
 それでは、一般質問をさせていただきます。

 今回の発言の一番最初が上野台保育園の問題ですけれども、これについては上野台保育園の公団住宅との合築による建て替え中止を求める請願が1万6,188名の署名とともに提出されまして、先日委員会におきまして12時間に及ぶ議論というふうなことを経て、さまざまに推移した問題があります。そのことを踏まえて、発言項目の順番をちょっと入れかえて質問をさせていただきたいというふうに思います。

 まず、前提的に申し上げますと、Bで書きましたように、現在でも私は上野台保育園が現在の敷地でなぜ大規模改修というような方法でできなかったのか、ないしは建て替えができなかったのか、納得しているわけではありません。平成4年の段階で大規模改修が計画され、それが第二次総合振興計画であり、第三次総合振興計画になって大きく変わったのだという説明がありましたけれども、私は第二次総合振興計画の審議委員も公募市民として務めましたし、第三次総合振興計画の中にもかかわってきたつもりですけれども、そうした情報を知らされたというような記憶はありません。その中で、どうして今の上野台保育園の建て替えがこういう形で選択されるようになったのか。総合的にさまざまな事案を勘案してという市長の説明を何度もこの議会の中でもいただいておりますが、十分にその理由が合点がいっているというわけではありません。まして上野台保育園に今通っている利用者の方たちが、そういう移転というふうなことをしなければならないという理由について、十分に納得いかない現状にあるということについてはご理解いただきたいというふうに思いますが、あえてこの3項目めの質問は取り下げて議論を進めていきたいというふうに思います。

  特に@の検討会議は7カ月間かけて何を生み出したのかということになるわけですけれども、審議会の過程の中で、あるいはそれに先立つ行政との懇談会の中におきましても、13メートルを超える自然あるいは故意による落下物というものが発生していくのではないかというような調査を利用者の側が提出することに対し、検討会議では十分に行っていないというようなことも1点明らかになったのではないかというふうに思います。そういう意味では、今後合築式保育園の危険性の調査というのをさらに推し進めなければならないということが明らかではないかと思いますが、その点をどんなふうに今後行っていくお考えであるのか、まず1点ここをお聞かせいただきたいというふうに思います。

 それから、第2番目の問題になりますけれども、合築保育園の危険性をどうやって回避するかというような問題については、この議論の中で給食調理場がある棟の上に住宅棟を移設すると。現在の構想案の中では、さらに北側に住宅棟の部分を移すというような案であるならば、これは相当程度危険性を回避するということが可能となるのではないかというような考えが示されることになりました。保育室のあるいは園庭の直接的な上ではない別棟で住宅棟が建てられるのであるならば、児童の安全性という面ではさらに高まり、利用者にとっても納得し得る合築式、これをいわゆる公団住宅との合築というふうに言うのか、改めて定義は難しいところではありますけれども、少なくとも躯体部分については市が有償で買い取り、その上で土地は賃貸というような方式において成立する一つの方向性が見えたというふうに私は考えております。この方向で利用者にも納得がいけるような形で現在の計画の中で進めることが可能であるのか、またそうした努力をしていただけるのかどうか、ぜひしていただきたいというふうに思いますけれども、この点についてお考えを示していただきたいというふうに考えます。

 それから、そういう意味では、私は必ずしも合築のすべてを否定の対象として、反対の対象として見るというような考え方ではなく、ある意味では折り合える地点をも見出し得るところにこの議論は進んできたという認識に立って以上の点を申し上げておきたいというふうに思います。ただ、その方向において、委員会の中でも他の委員の中からも提起されたように、利用者や他の市民が基本設計や基本計画策定に当たって具体的な市民参加が行われていくように、さらに関係当局の努力を求めたいというふうに思いますけれども、そうした市民参加を今後進めていくということについてはどのようなお考えであるか、明らかにしていただきたいというふうに思います。以上が上野台保育園の問題です。



 それから、放課後児童対策の話をさせていただきます。前回も児童館の問題についてはお話をさせていただきましたけれども、基本的な設備、児童館において子供たちが使う基本的な設備は確保されているのかどうかということについて、ご見解をお願いしたいと思います。げた箱、ロッカー、必ずその児童がその館に来て使う設備というものが確保されているというふうにお考えであるかどうか、この点をお願いしたいと思います。
 前回は、緊急の施設改善ということで、17カ所の写真を提示して改善の必要性というふうなことを訴えさせていただきました。その中で実現されたものは何か。私は、これは非常に緊急の課題であるというふうに考えていますけれども、その中で例えば壊れた机の交換というようなことは進められたのかどうか、この辺をお考えを示していただきたいというふうに思います。
 また、子供の遊び場、放課後で子供が遊ぶ場所をどのように確保していくのか、こういうことについてどのような考え方で今これを進めようとしているのか、お考えをお願いしたいというふうに思います。


 次に、たばこ対策です。なぜそんなにたばこの問題を再三にわたってやるのかというようなご意見もあろうかと思います。審議会の12時間に及ぶ審議の際、休憩がとられると廊下はたばこのにおいが充満してまいりました。そこへ乳幼児を連れたお母さんや、そういう方たちがたくさん来ました。もちろんそういう親の中でもたばこを吸っていらっしゃる方もいたと思いますけれども、要するに煙のにおいは委員会室の中にも届くような状況がありました。

 たばこの問題で受動喫煙を防止するというふうな考え方というのは、私は環境問題のイロハであるというふうに受けとめております。そういう煙害を発生させて、そのことによって他者に危害を加えると、こういうあり方がたとえ習慣的に行われているようなものであり、単なるもう本当にたばこの煙にすぎないものであったとしても、そういうことは変えられていかなければならないというふうに今世界の動向は移りつつあるというふうなことだと思います。その中で、健康増進法が新たに施行されました。この第25条に受動喫煙の防止ということが明確に書かれました。これは、日本のたばこ対策の中では画期的なことでありました。さらに、この線に沿ってさまざまな法整備が今後も進んでいくということは間違いないと私は思います。これを受けて、どのような努力をされていくのかをぜひこの施設の管理者の方から明らかにしていただきたいと思いますので、分煙化計画があるならばそれを明確に、本庁舎においても、第2庁舎においても、その他の公共施設においてどのような対策をとっていくのかを明らかにしていただきたいし、もし十分な分煙、これには明確な基準が突きつけられています。分けた上で煙が漏れないという、微粒子たりとも漏らしてはならないというのが条件です。できないならば全面禁煙をということが必要だろうというふうに思いますので、どういうお考えでいるかはお願いしたいと思います。


 それから、第3番目に市役所のロビーの正面に、玄関入った正面にたばこの自動販売機があるわけです。たばこが煙害のもとであり、健康を害する最大、そういうものであるということがもう明白になってきて、もちろん習慣でやむなく、それは中毒で吸う人はいるでしょう。しかし、その自動販売機が何も市役所のロビーの正面になくたっていいではないかと。これを何とか要するに別な場所に移すことは考えられないだろうかと、もしくは撤去するということはできないだろうかということをお願いしたいというふうに思います。


 次に、学校の問題でありますけれども、同じ理由から、これについては先日同じ質問が出ましたので、お答えも同じかなとは思いますけれども、学校も全面禁煙にしていただきたいと。学校は分煙ではなく、もう学校そのものはそういう禁煙というのが最もふさわしいのではないかというふうに思いますが、お考えはいかがでしょうか。


 最後に、
学校図書館について質問いたします。学校図書館については、たった今ここの場でも議論されたことですので、これについてどんなふうにお答えをいただけるか、今の議論を踏まえた上でというふうなことだと思いますけれども、学校図書標準というのがあるのです。平成5年に文部省の方から、当時は文部省だったと思いますが、発表されています。それとの関連で見るべきなのか、いろいろなそういう整備の指針とかというふうなことで見るべきなのか、いろんな見方があると思いますけれども、今の学校図書館、上福岡市における学校図書館がどうも本来あるべき学校図書館のありようからすると劣っているのではないかということについては共通の認識に立てるのではないかというふうに思います。その上でこれをどうしていくのか。今後の改修計画、大規模改修が計画されていますけれども、この中でぜひ図書館の整備を私は進めていただきたいというふうに思うのですけれども、どんなお考えでしょうか。

 また、特に総合的学習ということが導入されて以降、自分で自立して学ぶという、自習すると、あるいはそういうことの意味合い、自分で学ぶということの意味合いが大きく変わってきているというふうに思います。そういう意味では、総合的学習の拠点として学校図書館が整備されていくということは、何にも増して今重要な課題になっていくと。そういう自主学習や情報の学習、そういうことを実施できるような図書館の整備ということは何よりも必要になっていくのではないかというふうに私は考えるのですけれども、教育委員会の考えを伺いたい思います。

 以上で1回目の質問を終わります。


P.177
◎鈴木久志総務部長
 それでは、最初に私の方からたばこ対策についてお答えをいたします。なお、ご質問者、公共施設おのおの全体のことをお尋ねでございますが、公共施設全体を含めまして私の方からご答弁させていただきます。


 市役所においては本庁舎1階ロビーを全面禁煙とし、また各階に1カ所設置した喫煙場所に各種分煙機器を設けて分煙を行っているところでございます。分煙をもっと効果的に行うためには、最近病院等では実施している喫煙場所を個室化することでありますけれども、事務室のスペース確保さえ難しくなっている現在におきましては、他に喫煙場所を個室として設けることは現状不可能な状況でございます。とはいえ、健康増進法の施行を受けて、施設の管理者に対して受動喫煙防止に向けた努力義務が課されることになった以上、今後におきましては屋内喫煙場所の空気が他に漏れ出さないような工夫、例えば屋外へ排気が十分にできるような喫煙場所の改良について調査、検討を行い、より効果的な分煙の実現に努めてまいります。また、職員に対しましては分煙の徹底はもとより、健康増進法の趣旨を十分踏まえまして節煙に努めるよう指導を行ってまいりたいと考えてございます。各公共施設内における全面禁煙化につきましては、今後の改善による成果等を見据え、検討してまいります。

 次に、たばこの自動販売機についてお答えをいたします。市といたしましては、喫煙者に対する要求がありますので、職員のみならず来庁者の利便性をも考慮して、たばこ自動販売機の設置を許可しているところでございます。ご質問者、正面にわざわざということでございますが、この健康増進法が施行される以前は、販売する以上、こういうものを売っているということで目立つところに置いたという経過もございます。いずれにしましても今後におきましてはたばこに対する需要及び他市町村の動向を見きわめながら、移設または撤去を含めた対応について設置者と、設置者というのはたばこ設置について業者に許可しておりますので、協議を行ってまいりたいと、このように考えてございます。


P.178
◎伊藤義憲保健福祉部長
 それでは、保健福祉部に対します上野台保育園関係、放課後児童対策関係、この2項目につきましてご答弁申し上げます。


 まず、構想検討会議では十分に検討されなかった13メートルを超える自然あるいは故意による落下物等、合築保育園の危険性、安全性の調査を今後どのように行っていくのかとのご質問でございますが、構想の報告、私どもに届いておりますが、現場の意見を反映できるよう努めることが望ましいという形がございます。今後基本設計及び実施設計を作成する上での検討会議を設置する予定でございますので、その中で合築保育園の調査、その検証をし、それを踏まえ、基本設計、実施設計を作成してまいりたいと考えております。

 もう一点、給食調理場の棟の方の上に住宅棟を持ってくる案が出されたがというご質問でございますが、委員会等あるいは市立保育園PTA連合会の方からも前にご意見ございます。都市基盤整備公団からは、建築基準法の日陰規制違反により難しいとの回答をいただいておりましたが、給食調理場棟を南側に移動し、検討していただきたいとのご意見もございますので、再度公団側にその旨を伝え、配置の変更等が可能であるか、協議してみたいと考えております。

 もう一点、利用者関係あるいは市民参加という観点のご質問でございますが、検討会議は不特定多数の方が利用する公園などのワークショップ方式とは若干異なり、保育園は特定の児童や保育士が使う施設であります。公園など一般市民が使う、いつでも自由に使用できるような公共施設とは違う施設でありますので、児童の意見を代弁する保育士と職員が現場の意見を反映する市役所内部の会議として考えております。保護者、市民の皆様の意見につきましては、必要に応じ懇談会等を開催するなど、可能な限りお聞きしてまいりたいと考えております。

 続きまして、放課後児童対策の関係でございますが、児童館の基本的設備が確保されているのかとのご質問でございますが、ご承知のとおり児童館は元来学童保育であったものを使用しており、45ないし50名程度の人員を対象とした施設規模でございます。4月現在、在籍児童が45名を超えている館は5館でございますが、実際の日々の登館児童数では45名を超えているのは第1、中央、第3児童館の3館でございます。児童館ですので、定員を設けることができないため、希望する児童を全員受け入れている関係から、ロッカー等の設備は当然不足しております。休んだ子の分を使用したり、ロッカーの上を利用したり、一つのロッカーを2人で使用したり、着がえは衣装ケースに入れたりと、工夫で対応しているところでございます。げた箱等も整理することにより、多くの靴が置けるように対応しております。

 次に、施設改善についてのご質問でございますが、建設されてより17年から21年経過しておりますので、支障が出てきていることは確かでございます。使用に耐えないものは交換したり、使えるものは修理をしたりして対応してまいっております。修繕につきましては、第1児童館の洗濯機交換、倉庫の交換、第6児童館の畳がえ、浄化槽モーター交換、破損ガラスの交換などなど、現場の職員の声、緊急度を考慮して対応してまいっております。

 次に、子供の遊び場の確保でございますが、第3児童館には館庭はなく、また中央児童館は旧2小跡地が団地、市の駐車場になるということで、遊び場を確保するかどうかにつきましては、第3児童館は現在指導員が駒西小学校まで引率して遊ばせて対応しております。新たな用地の確保となると周辺は住宅地で、子供の関係もございまして、なかなか難しい部分がございます。隣接地の確保には困難性が伴っております。また、中央児童館につきましては、遊び場としては上野台小学校校庭を利用できないか検討しております。

 以上でございます。


P.179
◎島村栄参事兼教育次長
 学校の全面禁煙をというご質問からお答えしたいと思います。昨日もご質問いただきましたので、同様の趣旨になろうかと思いますので。

 教育委員会といたしましては、学校という施設の性格、教育上の教育的な配慮が求められているというふうに認識しております。喫煙問題は、各学校内において職員間の共通認識のもと、禁煙原則に立脚した禁煙対策を確立していこうというふうに考えております。

 続きまして、学校図書館の関係で3点ほどご質問をいただきました。最初に、各学校における図書館としての位置づけが低過ぎるのではないかという質問でございます。教育委員会といたしまして、近隣で比較的学校図書館として整備が進んでいると言われております三芳町の唐沢小学校の施設を過日見てまいりました。その帰りがけにも、当市の学校図書館も見ていこうということで立ち寄ってまいりました。確かにご質問のように、施設面を比較いたしますと若干見劣りがするような感じはしております。ただし、学校図書館に対するソフト面においては、平成14年度から図書支援員を3名配置し、平成15年においては葦原中学校以外には司書教諭の発令を行うなど、子供たちがより一層学校図書館を利用しやすい体制は整いつつあるというふうには思っております。各学校においては、年間の学校図書館全体計画をそれぞれ作成しまして、学校図書館の充実に取り組んでいるところでもあります。この点から見ますと、学校図書館の位置づけは低いというふうには考えておりません。ただし、ハード面において考えてみますと、各学校とも建築後相当年数を経過をしている、また普通教室を図書館として転用しているというところも多くありますので、先ほどお答えしたとおり若干見劣りするかなというふうには感じております。

 2点目のこれから進める大規模改修で図書館を共通学習空間、学校の中の中心とすべきということでございますけれども、教育委員会としてもそうした方向には持っていきたいというふうに基本的には考えておりますし、これからの学校教育における図書館の果たす役割というものは大きいというふうに考えおりますし、大規模改修時等には学校の意見も聞きながら取り組んでいきたい。また、先ほどお答えしたとおり建物が建築から相当経過していることや教室の転用等による図書館の設置という状況を踏まえた上で、できる限りの努力をさせていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただければというふうに思います。

 3点目の総合的学習の拠点として学校図書館の整備をということでございました。教育委員会といたしましても、学校図書館の高度利用、活用、成果、効果を求めるという考え方では、ご質問者と考え方は同様かと思いますけれども、施設整備等のハード面については、先ほどもお答えしたとおりのような状況でございますので、ご理解をいただければというふうに思います。

 また、ソフトの面における体制整備といたしまして、現在各学校の図書館は総合的な学習の時間の中で地域社会、自然科学、歴史文化あるいは福祉、進路など、さまざまな分野にわたって主体的な活動の場として活用をされています。今後も教育委員会といたしましては、児童生徒の知的な活動が一層充実できるよう指導体制の整備を図ってまいります。学校における教育の面から、学校図書館の整備について、よりよく整ったものへと基本的には考えておりますので、現時点においては大規模改修の際、調整するなどのできることからやっていきたいということでございますので、ご理解いただければというふうに思います。


再質問

P.180
◆鈴木啓太郎議員
 さて、上野台保育園の問題から進めていきたいというふうに思います。

 調査と検証を行っていくということと再度公団側に配置の変更ということについてもお話をしていただけるというようなお話がありました。これについては、ただ時期の問題があります。いつまでこの問題を検討している余裕があるのかというようなことについては、先ほども先日も議論がありました。いつこの調査や検証というふうなことを行って、その結果を利用者に報告していただけるのか。さらに、公団側との協議というようなことについて、本当にそれが可能なように努力していただくということが見えるようにお願いしたいということから申し上げますけれども、協議の結果をいつごろまでにそれを伝えていただけるのか。このことが本当にこの重大な問題を解決するというふうな中では非常に重要なかぎとなりますので、ぜひお知らせをいただきたい。でき得る範囲で今ご回答をいただければというふうに思います。


 それから、子供の遊び場を確保していくということについては、これは市長の考えをここではぜひお伺いしたいと思いますので、お願いしたいと思います。前回同じ児童館の問題を質問したときに、ちょっと時間切れのような、要するに答弁が十分にしていただけなかったのではないかというふうな印象を持ちましたので、改めてお願いしたいというふうに思います。私が申し上げたいことは、子供たちは今放課後どんな状況で過ごしているかということです。危険、割と路上の中で、車が走り交う中で自転車で走り回っている子供たちも見かけます。あるいは本当に道端の隅っこで遊んでいる子というのも結構見かけます。あるいはほとんどの子供は、部屋に閉じこもってテレビゲームだとかそういうことに時間を費やしているのではないか、もちろん習い事や塾というふうなこともあるとは思いますけれども、そういうような対応の中で、何とかその子供の遊び場を確保していくという施策も行政においては必要とされていくのではないかというふうに私は考えますので、この点市長が、子供の遊びのあり方ということまで含めてなのですけれども、安心して放課後を送れるように対策をどのようにお考えか、お考えをお願いしたいというふうに思います。これは、そういうことでぜひお願いいたします。

 その上で、先ほどの児童館の議論に戻りますけれども、国、県の補助金は現在登録児童数というのが基準になっています。定員を超えているところが3カ所あるというふうなお話でしたけれども、実際にそれを今回どのぐらいになっているかといいますと、第1児童館で100名、中央児童館で86名、第3児童館で97名、第5児童館で59名、第6児童館で48名、第7児童館で53名ですから、相当数のところで実際の登録している児童数、これこの基準数に応じて補助金はいただいているわけで、多くなっているというような現状が明らかだというふうに思うのです。基本的なロッカーとかそういうものが整っていない現状で、補助金交付だけは受けているというような現状は改善されるべきだと私は思いますけれども、この点についてどういうふうにお考えか、お知らせいただきたいというふうに思います。

 それから、施設の改善ということについて、努力をいただいているということについては疑ってはおりません。ただし、今の予算規模、児童館に行われている修繕の予算というのはないですから、ではもう現状を放置するに等しい。それは、かなり努力してきていただいて直していただいたりとかということはやっているとは思うのですけれども、ああいう壊れた机を、要するに周りが全部けば立っていて割れてしまっているものをそのまま使っているとか、窓があかないとか、避難路であるべきサッシがあかないというような現状が放置されているというのは防災上にも問題がある、児童にとっても決していい印象を与えるものではないというふうに僕は思います。壊れた屋根、とい、門など、改善されるべき必要があるというふうなものは本当にたくさん見つかります。ぜひこれらの緊急性ということを認めていただきたい、その上で何らかの対策をとっていただきたいというふうに思うのですけれども、この点はいかがでしょうか。前向きな積極的なお答えをいただければというふうに思います。


 たばこ対策です。残念ながら、今のお答えではほとんど、法律の趣旨はわかったけれどもということで、何も具体的にどこをどう改善するというお話がない。残念ながら、これゼロ回答ということになってしまうので、違いますか。ゼロではないのかな。分煙スペースを現在確保することができないというなら、この法の趣旨にのっとるならば、市長がたびたび上位法が変わったので、当然こういうことをやるのだというふうにおっしゃるように、法が変わったのですから、当然変えなければならないというふうに私は思います。分煙するスペースが確保できないなら、全面禁煙以外に道はないのだということをご理解いただきたいというふうに思うのですけれども、違うのかどうか。これを明らかにしていただきたいというふうに思います。

 それから、今のお答えの中に節煙を進めるみたいなお話がありました。節煙を進めるというのは、全然これはもう法の精神にのっとっていないと。健康の保持のためには禁煙することが一番いいのであって、節煙するなんていうのはその場のごまかしでしかないということはもう明らかだというふうに思うのです。ぜひ禁煙をする指導というものをより徹底していただきたいというふうに思います。

 それから、これはもうちょっとその辺を強く主張しようというふうにすると、こういうことが言えるのではないかと思います。私自身が嫌煙権という権利を主張したいというふうに思います。受動喫煙は、私の健康を害するのは明らかです。よって、私がここでその活動を行うに際して必要とする通路や階段や食堂から煙害を一掃していただきたいというふうに施設責任者に申し入れたいというふうに思うのですけれども、そうした私の嫌煙権というものは認められないでしょうか、ぜひお答えをお願いしたいと思います。もちろんこの際、議会の事務局であるとか控室もこの例外ではないと私は考えております。ぜひよろしくお願いいたします。

 2回目の質問終わります。


P.182
◎武藤博市長
 子供の遊び場についてということでご質問が私の方にありましたので、お答え申し上げたいと思うのですが、昔はいろいろな広場があれば子供がみずから遊びをつくる、そういう時代がありました。今はその場所がなかなか確保できない。しかし、上福岡市の借地公園を含めて48カ所あります、48カ所。私もこれは、質問者の以前の問題として、これをずっと回ってみますと利用率は2割にも満たないという実態です。そうすると、せっかく48カ所もの要するに公園をつくってあるのに、なぜ使わないのか。この辺は私にもわからない。実質的には使っていないという実態を考えますと、これからの子供の遊び場というのは、子供だけでは遊べない時代になったのかなと思っています。逆にお兄ちゃん、お姉ちゃんたちの指導が非常に少ない時代に入りました。これは、我々の場合というのは、よく言われる餓鬼大将の要するに組織が小さな子供を引っ張ってよく遊んだものですが、今はそういう時代ではない。とすればこれから子供の遊び場というのは見直しをしていかなくてはいけないのかなという気がしています。ただ、遊びを与えるだけでは子供は成長しない、私は断言したいというふうに思っています。やはり子供がみずから遊びをつくる、そういうつくれる環境をどうやってつくるか。では、それが一番手っ取り早いのは何かといったら、今公園整備、大きな公園を整備しておりますが、将来的にはこの公園が上福岡全体では7カ所から8カ所ぐらい必要になるかと思いますけれども、都市公園の中でそういう一つのグループができていけば、また違った感覚になるかと思いますが、現状のこの48カ所の借りたり、買ったりして大事な投資をしていきながら、非常に効果がないという事実もひとつ知っていただきたいというふうに思っておりますが、いずれにしてもこの町中での遊び場というのは非常に大変苦労する。これ危険性があるということでありまして、子供が危険なのではないのです。すべて大人が危険をつくると言っても過言ではないと思っています。事故もそうです。施設の事故というのは、これは大変な問題になりますが、その施設を運営している人間が事故を起こすというのが大半、9割9分がそういう事件を起こします。今回の合築の問題も、私が常に言っているとおり安全100%でなければ、これはつくらないと申し上げている。(拍手あり)ただ、この…静かにしてください。


P.183
◎武藤博市長
 その施設を人が使い切れないというのが今の時代です。人が使い切れない。これをどうやって今後教育をしていくのか、これは行政としては大きな課題というふうに思っていまして、それを使う人間がその施設を使い切れない、それが事故につながっている、このようなことがありますので、これからはそういう施設を使う指導者には徹底したやっぱり教育をしていかないと、この事故は撲滅できないというふうに思っております。そういう意味で、今この子供の遊び場につきましては時代とともに、昔のような形ではなくて、しっかりと見直しを含めて、どうあるべきなのか議論をする必要があるだろうと、このように思っています。



P.183
◎伊藤義憲保健福祉部長
 公団との交渉関係の結果、協議の結果等について報告はいつまでかというご質問でございますが、給食調理の関係の上にただ単に乗せるという形だけで果たしてという部分、不安もございます。検討会議で職員が考えましたのが、やはり北側あるいは南側の落下物対策をきちっとすべきではないかという形で、落下物関係につきましてはやはり居住者以外の方が階段の方から落下する場合もございます。そういう部分につきましても、やはり北側あるいは居住者側の自然落下、いろんな形もございます。そういう部分での両面の落下物対策という形でのものも検討されたと思います。そういう点で、現在北側にあります給食棟の上にその住居系を乗せるだけでは、今度北側、その北側のものをどうするのだという部分もあります。そういう部分も検討しながら、やはり公団の方と協議しなければならないという形でございます。現状におきまして考えておりますのは、やはり新たな検討会議、これは基本設計あるいは実施設計につながるものですが、こちらの検討会議を経てつくりまして、その中でこの部分の安全性、こういうものを検討しながら、公団にそれを持っていって協議してみたいというふうに思っていますので、時期的に関しましてはなるべく早い時期に実施できればと思っておりますが、いつまでというのはちょっと今の段階ではお答え申し上げられません。

 続きまして、児童館関係でございますが、現在議員さんのお話からいきますと、登録児童数を基本としてという形での補助金という形からいきますと、やはりそれだけのものが満たされていないのであれば補助金をという形ございます。ただ、市といたしましては、今の段階からいきますと、今後やはり国等におきまして放課後児童クラブの施設基準を考えてくると思います。そういう中で、きちっと基準に合った備品等につきましては今後考慮するという形になっておりますが、現施設が限界であれば、やはり定員を設けた留守家庭児童専用の運営に切りかえるなど、検討も考えていかなければならないだろうと思っております。いずれにいたしましても現行では児童数を基準とした補助金でございますので、やはり活用してまいりたいと、いただいていきたいということでございます。

 施設の修繕につきましては、児童館の方で修理可能な場合、職員ができない場合は、やはり小規模修理業者登録制度もございますので、そういう業者の活用で対応しております。第3児童館の門扉等につきましても現在検討しているところでございますが、あの雨どいあるいはいろんな部分ございます。こういうような経費もかかるものもございますが、やはり先ほどサッシあかない、こういう形で危険ではないかという形もございますが、前回児童館で不審者等の侵入を想定した避難訓練等を全館で実施しておりますが、はき出しの窓からやはり混乱なく児童が避難できました。今後につきましても気を緩めることなく、防火管理者を各館に配置するなど、安全対策の充実をさせていきたいと、こういうふうに考えております。現在屋根等につきましても古くなっておりますが、まだ雨漏りがございませんので、限られた財源の中で事業推進に支障のないよう最大限の努力をしているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。

 以上です。


P.184
◎鈴木久志総務部長
 たばこの対策についてご答弁申し上げます。

 初めに、節煙の指導ということでございますが、喫煙するということは生活習慣に身についたものでございますので、できれば吸わない方がよろしいと思います。そういう意味で、少しでも吸わないでいられる状態を進めていくということでご理解ください。

 それで、私もこのご答弁の中で、かたくなに今後も吸い続けたいという、そういう意味ではなくて、どうあるべきかということで、一つ私の方でことしの4月30日に厚生労働省の健康局長からの通達文書についてちょっとご紹介させていただきたいと思います。この同法第25条に規定された受動喫煙防止に係る措置の具体的な内容及び留意点ということで文書いただいております。今回健康増進法の第25条の制定の趣旨、これがイコール受動喫煙の関係ですが、この中でまず対象施設は学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないということとされました。この受動喫煙とは、室内、またはこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされることと定義されました。

 そこで、留意点の一つ、二つなのですが、確かに空気清浄機、今設置されております。そういう中で、確かに取りにくいガス状の成分、これについて除去することが不十分であるというような指摘もあります。どの程度除去されるか、これからきちっとやらなければいけないのですが、それの使用に当たっては喫煙場所の換気に特段の配慮が必要であるというふうに報告書は出ております。受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法を推進することが最も有効であるということでありますので、これらも含めまして、私の方で早急に庁内、要するに公共施設の関係部署と協議しまして、できるだけこの健康増進法の趣旨にのっとった形で結論が導き出せるような努力もしていきたいと、このように考えてございます。


再々質問

P.185
◆鈴木啓太郎議員
 図書館の質問をさっきを言わなかったですね。改めて、それでは質問をさせていただきます。

 市長の方から、前回よりも十分お考えを示していただきまして、それは大変ありがとうございます。そういう意味で、子供の遊び場をつくらなければならない、指導者を育てなければならないという問題にこたえている仕方というのが、都市部におきましてはいわゆる中規模児童館と言われるものの整備ではないかと私は思います。そういうふうにして中規模児童館において、それこそ18歳までの児童が自由にそこを使って放課後を過ごすことができる環境を整備すると。これは、上福岡市のエンゼルプランの中にも、東西における今回の児童センターを拠点としつつも、東西の児童館2カ所を当面は整備を考えるというのがエンゼルプランの中にあります。ぜひこうした施策も進めることを考えていただきたいというふうに思います。とりあえずこれはきょうの段階では要望にとどめたいというふうに思います。


 それから、上野台保育園の問題ですけれども、時期は今は言えないと、それはそうでしょうけれども、タイムリミットがあるというふうに一方で言われているわけですから。いつまでこの問題について、やっぱり実際にどういう対応をするのかは本当に考えていかなければなりませんので、11月までに基本設計を終えなければ平成16年、来年度の話にならないというお話でした。それまでの間に4カ月間あるこの時期の中で、例えば聞き方として早い時期にというふうに言いました。いつまでに、もう一度繰り返して同じことを聞くのではなくて、いつぐらいまでには、ではその時期や計画は私たちに伝えていただくことができるのか。せめてこの点、最低限度のお話で結構です、6月中とか、7月いっぱいの間にはとか、ぜひ回答をしていただいて、その説明を受けた上で今後の対応を協議できるようにしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。


 それから、図書館について再質問では除いてしまいましたので、改めて質問させていただきたいと思います。唐沢小学校を視察していただいたということならば、上福岡市の図書館とどれだけの違いがあるのか、十分に理解していただけたのではないかというふうに思います。唐沢小学校には普通の図書館ルームのほかに低学年用の図書館ルームも整備されていますし、じゅうたんが敷かれて子供たちが寝転がって本を読めるような環境がつくられています。たくさんの子供がそこでくつろいで時間を過ごしていました。例えば唐沢小学校では、年間の貸し出し冊数は2万冊なのだそうです。360人の児童数ですけれども、2万冊が貸し出されている。数字だけで比較するというふうなことでいうと、なかなか今の行き届いていないとか、劣っているとかという言い方をすると行政としては認められないし、余りそういうふうな言い方をされたくないというふうに皆さんも努力をされている中では思いますけれども、上福岡の貸し出し冊数というふうなことで比べてみますと、物すごい開きがあることがわかります。つまりこれは単なるハード面だけで要するに整備がされていればいいというようなことではどうやらない。ソフトの面において、図書館というふうなものをどんなふうに位置づけて学校の中で運営されていくのかということに大きくかかわってくるのではないかというふうに私には思えるところがあります。例えば花の木中学校では平成14年度の貸し出し冊数は1,312冊、葦原中学校では平成14年度の貸し出し冊数は850冊というふうな…ちょっと余り比較するのはやめましょう。そういうふうな形でなっている中で、ぜひこの位置づけというものを変えていただきたいというふうに思います。

 これ再々質問と一緒になってしまいましたので、ここで言うのですが、平成15年度上福岡教育行政重点施策というふうなことを見ますと、先日いただいた文書を見ますと、学校図書館にかかわる重点施策というのは、施策の体系の中にはあいうえお、かきくけこでかきとか、その最後の方には入っているのですけれども、重点施策という中にはなかなか位置づけられていないというふうな現状がありますけれども、この点をストレートにそれだけというふうなことではないかもしれませんが、ぜひソフト面における充実というのを図っていただくということをお願いしたいというふうに思いますが、これについてお考えを聞かせていただきたいというふうに思います。


 順不同になりまして申しわけありません。放課後対策で子供の遊び場について言っていただいたことについては言いました。

  児童館の施設の改善というようなことが緊急ではないというふうなことかどうかというふうなことなのですけれども、児童館を利用する、つまり今保育園で待機児童がふえている、働く親がふえているということです。同じように児童館を利用する、利用したいと考えている子はふえているわけです。親は働いていて家にいない。家にいない子供たちは児童館に行く。児童館に行きたくない子供たちはどうなるのかというようなことが考えられなければならないというふうに思います。要するに施設の改善というふうなことに早急にこれも着手していただきたいというふうに思いますので…予算の問題でしたね。予算措置の問題でありますと、そうやって要するに通ってこない、現状では毎日通ってくるだけではない人数分の補助金もいただいているわけですから、ぜひそれを原資として施設の改善というようなことを図っていただきたいというふうに思いますけれども、不可能でしょうか。ぜひお願いしたいというふうに思います。

 以上で質問を終わります。


P.187
◎伊藤義憲保健福祉部長
 都市基盤整備公団との交渉関係、これの協議した結果をという、いつまでということでございますが、公団の全体計画ですとかの形からいきまして、やはり8月ごろまでには結論をきちっと出さなければならないだろうと思っております。

 それと、児童館の施設の改善、補助金をいただいているその部分を財源として施設整備にというご意見かなと思いますが、現状におきましてもやはり市といたしましては一般財源投入という形で、補助金を財源にしながら一般財源を投入して今の事業を実施しているという点もございますので、その分だけをまた再度という形も、全体的な中からいきますと難しい部分もあるかと思いますが、財源、いろんな形を有効に使いながら、少しでも改善してまいりたいというふうに考えています。

 以上です。


P.187
◎島村栄参事兼教育次長
 学校図書の図書館の利用の問題でございますけれども、先ほどもやはり総合的な学習の時間や教科の授業の中で積極的にというお答えをさせていただきましたけれども、やはり学校の授業と図書との関係をどうするとか、やっぱりそれを用いた勉強の仕方をどうするとかというところではかなり工夫しなければならないというふうには、この間の計画のときに感じておりました。今後機会がありましたら、また学校のそういった利用の仕方もお話をしていきたいというふうには考えております。



討論

06月16日−06号

P.254
◆鈴木啓太郎議員
 市民クラブを代表しまして、
修正案に賛成する立場から討論を行います。

 もとより合併問題をめぐる住民投票の実施は私どもの求めてきたところですので、住民の意思を確認する最善の方法として住民投票を実施していただきたいというふうに思います。


 ところで、この2市2町の合併の市長案として提案されてきました原案におきましては、投票資格者から在住外国人を除くという極めて差別的な条項になっているということにあるだろうと考えています。18歳以上の者を投票者に含めるかどうか、20歳以上というような形で線引きをするかどうかというふうなことは、児童福祉法の定める少年の立場をとるのか、少年法で定める少年という年齢をとるのかということをめぐって議論の分かれるところだというふうには思います。しかしながら、納税、教育、扶養の基本的な義務を果たし、この地の住人となっている人々を排除するということについての合理的な理由はありません。差別的な意識をたとえ伴わないということであったとしても、十分な根拠を示さずに、通常の選挙などでそうであるからといって習慣的な形で一部の人たちに対していわれなき迫害を行うことは、差別以外の何物でもないと私は考えます。これは不当な排除であって、正当化することはできません。また、実際に富士見市の条例上、18歳以上あるいは在住外国人を含むという形で条例が施行されているのでありますから、これを妨げるどんな理由もないと言えると思います。2市2町で同義のものを求めるのであれば、差別的な条例となっている三芳案に合わせるのではなく、富士見市の市民投票条例の基準にこそ合わせるべきであると、そうしてこそ平等公平な住民投票を実施することが可能であるというふうに考えます。

 よって、修正案に賛成といたします。


P.266
◆鈴木啓太郎議員
 
請願採択に賛成
の立場から、市民クラブを代表して討論いたします。

 上野台保育園の建て替えをめぐる問題は、何らかのイデオロギーの問題ではなく、上福岡の子供たちの施設としてふさわしいものであるかどうかと、事実問題に尽きるというふうに思います。第一に、落下物という高層住宅には致命的な安全問題があり、第2にそれゆえに起きてくる保育の質をめぐる問題であるというふうに認識しております。ごく普通に団地の高層住宅の付近を人々が往来し、あるいは路上に面した高層マンションのベランダ等の前の歩道を人はさしたる疑問もなく通行するのでありますから、合築の保育園になったとして一体どれほどの危険があるのかと思われる向きもあるかもしれません。しかし、現実には請願者らが見聞し、調査した事実からは全く異なる結論が導き出されているというところに重大な問題があります。落下物が発生し、それが危険なレベルにあるということは、だれよりも公団当局が知り抜いていることであります。既に公団の担当者が認め、設計上の工夫や防護ネットの取りつけを通常の公団の出入り口や1階専用庭のある住宅棟において設置していることからもそれは明らかです。


 しかし、こればかりではありません。昭和の時代に建築された合築式保育園のほとんどが防護ネット等を後づけしているのであって、しかも13メートルを超える範囲で、つまり自然落下で想定し得る落下物の範囲を超えてネットを構築しているのであって、事実は次にように言うことができます。落下物は発生する。13メートルを超える。この原因が何であるのかを想像してみることはそう難しい話ではありません。言うまでもなく、保育園の騒音が原因しているというふうに考えられます。そうすると、どういう問題が生じるか。子供への制限、子供の活動への制限という問題が生じます。具体的に園庭に出さない、声を上げさせない、動物を飼わない、焼き芋をしない等々であります。マンションと住宅に囲まれた第3児童館の問題を考えてみると、この事実は明らかです。夏休み、朝8時に登館する子供たちは9時半までは声を出していけない決まりになっています。昼休みも2時間以上にわたって横になって静かにしていなければならない。外に出て遊ぶことは許されておりません。指導員たちは周辺とのトラブルの回避に神経を注ぎ、子供たちのことに十分に気が回るとは言えないという現状にあると私は思います。

 現状において合築保育園は各地に存在し、それは使用されております。しかし、それは子供の活動の制限の上に成り立っているのが通例であって、そこでは保育の質の低下という問題を考えないわけにはいきません。このような事態は、あらかじめ明らかだったわけではありません。請願者らが近郊の、さまざまな数字が出されていますけれども、正確には240カ所の保育園の聞き取り調査を行うことによって事態は明らかになりました。そこでは、全く信じがたい事実が浮き彫りになってきたのであります。これエピソードで紹介したいと思います。

 新聞社がこの問題を取り上げるに際し、記者たちは住宅と保育園が近くて便利なのになぜ反対するのかというふうに疑問を投げかけてきました。請願者らは、合築保育園の連絡先を教え、自分で取材するように依頼しました。記者は電話をかけ始めました。7軒をかけ終えた段階で請願者の言うことを全面的に信じるようになりました。電話口に出た園長らは、口々に合築保育園の問題点を述べたのであります。こればかりではありません。豊島区は、たった一カ所の合築式保育園をつくることによって、それ以降の合築式を断念しております。大阪府の吹田市では、同じように合築式を断念したという情報もあります。

 しかるに、このような調査を検討会議は行ってきたでしょうか。市長の建て替え方針には安全面に留意し、過去の経緯を調査せよとの指示があります。しかし、調査したのはたった一カ所、公団がモデルとして示した矢口保育園に2回にわたって職員視察を行ったというだけでとどまっております。これだけで請願者の行った調査によって生じた疑問点を解消するにはほど遠い現実にあるということがおわかりいただけないでしょうか。これらのことからも、請願者の訴えには十分な事実に基づく事由があり、論拠は正当であります。逆に上野台保育園の利用者らに何ゆえに現在の場所での建て替えが不可能であり公団との合築方式を選択したのか、何一つ説得力のある理由は示されていないと私は思います。

 現状の日本で戸建ての住宅街と集合マンションでいずれが住民的な共同が盛んであるかを考えれば、合築式が地域との共同を成立させるなどという議論が一笑に付すべき議論であることは明らかであります。まして子供に対する重大犯罪が多発し、それもほとんど偶発的な事態が安全を脅かしている実態を考えれば、高齢者にとって子供との触れ合いは喜びであると言った空論的願望で合築式を選択することの非合理性は全く明らかであると思います。


 以上のことを考え合わせれば現在の合築式保育園の計画は見直されるべきであり、利用者、請願者らの理解を十分に得ることのできるものへと転換していくことが重要であると私は思います。もとよりこの案件は請願であり、1万6,188名の署名を添付した市民の願いであります。この請願が法的に違法でなく、現実的に実現の不可能な事案でないならば当然議会として採択して差し支えないものであります。執行部の事務遂行上、何らかの支障を来すものでないことも明らかです。こうした請願に対して賢明なる態度を議員皆さんがとられることを希望します。

 以上です。


提出議案

P.279
◆鈴木啓太郎議員
 
上野台保育園の建て替えに対する決議案を提案したいと思います。

 上野台保育園の公団住宅との合築による建て替え中止を求める請願審議に当たった福祉・教育常任委員会において不採択となりました。先ほどの本会議においてもこの請願は不採択となりました。この事実に踏まえ、以下の事項について要望するものであります。

  1 上野台保育園の建て替えについては、現在の施設の水準を維持・確保するものとする。

  2 安全面に十分留意し、施設改善の努力を求める。


 以上であります。よろしく決議のほどをお願いいたします。


P.280
◆鈴木啓太郎議員
 そのとおりであります。