平成15年12月定例会(上福岡市議会) 



先議

11月27日−01号

議案第81号 上福岡市市職員の給与に関する条例の一部改正について
(「心身障害」と何か?)

P.17 
◆鈴木啓太郎議員
 81号議案及び第82議案の中に、一つ気になる点がありまして、細かい点ですが、先議ですのでお許しいただきたいと思います。「心身に著しい障害がある者」というのが、改正によって「重度心身障害者」というふうに改められるというような部分があります。この理由について、まずお知らせいただきたいと思います。

P.17
 
◎鈴木久志総務部長
 お答えをいたします。
 この改正の字句の問題でございますが、根拠といたしますのは、1点は今回の人事院勧告に際しまして、改正の通知並びに改正に当たっての準則の中に記されておると。それから、一方では既に国家公務員の給与法の関係については、この点については既に要するに当市の条例の改正後、重度心身障害者というような形で規定がされておるということでございます。

P.17
 
◆鈴木啓太郎議員
 ちょっとよくわからなかったのですが、心身に著しい障害がある者という表現と、重度心身障害者というのでは、どういう中身に違いがあるのか。表現を変えた理由は何かということをぜひお聞きしたかったのですが、この点はいかがでしょうか。

P.18
 
◎鈴木久志総務部長
 今回のこの改正に当たりましては、国家公務員給与法の方については既に直っているということで、国の方で最初に決めている問題、それから今回準則にもある、あるいは県でも変えているということで、用語の整備ということで、内容の変更があるというものではないというふうに理解をしております。

P.18
 
◆鈴木啓太郎議員
 ぜひそこは主体性を持って、どういう内容であるというふうに言っていただきたかったのですけれども、結構です。
  そこでお聞きいたします。これは、この二つの表現、心身に著しく障害があると、重度心身障害者というふうなことで、同じ中身を指しているというような意味合いでしたのでお聞きしたいのですが、心に障害があるというのは、一体どういう状態であるのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。

P.18
 
◎鈴木久志総務部長
 では、心に障害がある病気とはいかがなものか、どういったことかというご質問でございますが、ここの扶養の範囲に入ります今回の用語の中、大きく分けまして障害者という方がいらっしゃいますが、この中に法律的には二つに大きく分かれますが、心身障害児者の方、この中身的には、身体に障害がある児者の方、それから知的障害のある児者の方、それからもう一方でまた法律違うのですが、精神障害者、要するに精神に障害がある方と、こういったものを扶養の範囲に含めていくべきだという私たちの考え方でございます。

P.18
 
◆鈴木啓太郎議員
 この辺でやめておきますけれども、知的障害と精神障害というのは、現在では脳の障害であるということが認められております。脳は身体の一部であります。心の障害という表記は適切ではないというふうに私は考えますので、ぜひ今後ご研究をいただきたいというふうに思います。


・第93議案 富士見市・上福岡市・大井町・三芳町合併協議会の廃止に関する協議について
(合併の失敗を市長はどのように考えるのか?)

P.31 
◆鈴木啓太郎議員
 やはり今の議論を聞いていて非常にわかりにくかったので、もう一度繰り返しになる部分もあるかと思いますが、お答えをいただきたいというふうに思うのですけれども、今回の2市2町の合併というのを推進されてきた市長としては、この合併に失敗したという理解をしているということでよろしいのでしょうか。

P.31
◎武藤博市長
 なぜ失敗したのかという、その失敗という言葉はわかりませんが、私ある意味で対等合併と言っていたきれいな一つの表の言葉が間違っていたというふうに反省しています、これは。それはなぜかといいますと、町はすべてが上がるのです、税は。すべて上がってきます。これは、市になる以上は、単独であれ、あるいは一緒であれ、上がります。そういうことがまだまだ住民は理解していないということがよくわかりました。その中身はなぜかといいますと、三芳町などは10月1日になると全部何町も持っている地主さんは、固定資産税が上がります。そういういろいろな問題をはっきりともっと明示して、そしてそのサービスはその分こうなりますよという一つの説明が足らなかったのかなと、こういう気がしています。ただ、私としては、この合併というものがどれだけ住民にプラスになっていくかということについては、私は自信を持っております。それはなぜかというと、こういう時世の中で、すべてが今までのサービスをもし一つ二つ欠落していくとすれば、住民は大変それは不便がる、あるいはそのまちに住んでいたくないというような状況になるかと思います。そういうことを踏まえますと、やはりしっかりとした説明をして、そしてやっぱり合併というもののよさをもっともっと説明していく必要があると思います。ただ、今回の私はいろいろな資料が大きく私の財産になりました。この財産をむだにしないということを、先ほどの質問者にもご答弁したとおりであります。

P.32
 
◆鈴木啓太郎議員
 大変率直なご意見を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
 一つだけ、差し出がましくというか、言うようで申しわけないのですけれども、説明不足であったと、これについては非常に共感もするところですし、私もそういうふうに思えるところが多々ありました。ぜひそこを越えて、今後もう一度合併という問題を議論の俎上にのせるのであればしていただきたいなというふうには思うのですけれども、現在の要するに合併がやっぱりこの協議会というふうな形で成功しなかったということについて、ご自身の責任というふうな問題について、どんなふうにお考えになっているのか、所感で結構ですのでお願いしたいと思います。

P.32
 
◎武藤博市長
 私が説明が足りなかったのではないのです。協議会として、そのしっかりとした説明がなされない。ですから、三芳町ではそういう反対が多かったと。その中身を聞いてみますと、みんなそれなのです。私は、個々に聞いてみたのですが、そういうことが大きく考えられました。
 それから、大井町もそうです。やはりそういう部分というものがよく見えなかった。逆に言いますと、これはトップも含めて議員さんがしっかりと活動したところは、申し上げないけれども賛成の方が多かったという事実は、私は誇りに思っております。それとあわせて、これから今質問の言われているようにいろいろな考え方があるかと思いますが、将来を考えたときにはこうなりますよということをもっともっとしっかりと明示するということも大事だと思っていますので、私も対等というきれいな言葉だけでは合併というのはできないなというふうに思っておりまして、町と市とするということは非常に難しいということを痛感いたしました。やはり同じような立場の中で合併するのは至極スムーズにいくのではないかと、このようにも思っております。いろいろと議論があるかと思いますが、私はむだにしないということをお約束をしておきたいと、このように思います。



総括質疑


1202日−02
・第90議案 上福岡市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改定について
(同審議会条例、第6条第4項「審議会は必要と認められるときは関係者に対して
出席を求め、意見または説明を聞くことができる」を削除する理由は何か?)

P.90
 
◆鈴木啓太郎議員
 それでは、質疑をさせていただきます。
 私は、第90号議案・上福岡市廃棄物減量等推進審議会条例の一部改正について質問をさせていただきます。この提案理由の中には、審議会の位置づけ、委員の任期等を改正したいというふうにあるのですけれども、それとは全く関係のないというふうに申し上げるべきなのか、第6条第4項審議会は必要と認められるときは関係者に対して出席を求め、意見または説明を聞くことができるという内容を丸々削ってしまうということになっています。これは、ある意味では当市の廃棄物行政に対する著しい損害をもたらすおそれがあると私は思います。
 ここで質問いたします。ここで言う関係者とは一体だれなのか、まずこの点からお答えをお願いいたします。

P.90
 
◎河野輝典市民生活部長
 関係者とはだれかということでございますが、審議会の条例上の関係者は、市職員を含めすべての団体の方と思っております。
   以上でございます。

P.90
 
◆鈴木啓太郎議員
 市の職員及びこの法律的な規定を明確にしたわけですから、この廃棄物の処理及び清掃に関する法律でいう関係者から意見を聞くというようなことが生じる。市の職員の中にも当然意見を聞くというような必要性が生じる。これは、担当課の職員ということには限りません。具体的には道路行政であるとか、建築であるとか、公園であるとか、さまざまな分野の市の職員から意見を聞くというようなことが私は必要になっているのではないかというふうに思います。そういう意味で、関係者に出席を求め、意見または説明を聞くということは、この法律上の目的に合致するというふうに言えるのではないかというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。

P.90
 
◎河野輝典市民生活部長
 審議会の審議経過においては、関係者から意見を聞くことにつきましては、調査研究していく上で必要なことと思っています。しかしながら、関係者に審議会の出席をお願いすることについては、あくまでも関係者に出席の協力をお願いしていくものでございますので、関係者のコンセンサスによっては出席が得られるものと判断しています。廃棄物減量等推進審議会条例の第6条第4項の審議会は必要と認めるときには関係者に対して出席を求め、または意見、または説明を聞くという規定では、審議会に調査権、出席命令権などが与えられたものと勘違いを起こす可能性があることから、削除したものでございます。

P.91
 
◆鈴木啓太郎議員
 市の職員がそんなことで勘違いするとは思えないのですけれども。関係者である市の職員が直接そんなふうになるというふうには考えられないのですけれども、それだけではないです。この廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、自区内処理という原則がありますから、市町村及び市町村長に多大なる権限というのが実は付与されています。そういう権限抜きには解決することができない困難な問題を抱えているという、そこを対象にしている法律であるというふうなことは言えるというふうに思います。そうした市町村長に多大なる権限が付与されているというふうに思いますけれども、その点についてご承知なさっているか、この点をお聞きしたいと思います。

P.91
 
◎河野輝典市民生活部長
 市町村は、自区内処理の原則から、内容は熟知しているのかということかと思いますが、廃棄物処理法第6条の規定では、市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めることとなっております。同法第6条の2の規定では、一般廃棄物の処理計画に基づき収集、運搬及び処分する規定はご承知のとおりとしております。また、権限についても承知しているところでございます。ただし、これは市長の権限でありまして、審議会の権限ではございません。

P.91
 
◆鈴木啓太郎議員
 そういう権限を持っている市長が審議会に諮問するのであるから、当然市長の権限であるというふうなことの範囲において、審議会でそうした審議をすることが必要になってくるというふうに私は理解しているのですけれども、例えばこの審議会が法改正が行われたのは平成3年だったと思います。そのときに新しく加えられた市町村長の権限の中に、事業活動に伴って大量の一般廃棄物を排出するような業者に対して、ごみの減量計画を提出せよということを指示することができるというような一文があります。市長に成りかわるわけにはいかないのですけれども、具体的にごみの減量計画を提出しようというふうなことをその業者に対して求めるに当たって、審議会に諮問するというようなことは生じないのでしょうか。具体的なごみの減量計画を市長が作成するに当たって、大量に廃棄物を出すところに減量計画を提出することを求めるということは生じないでしょうか。そのときに審議会に諮問したときに、その審議会ではそういう廃棄物を排出する業者を呼んで意見を聞いたり、要するにそういうふうな必要性が生じないというふうに言えるのでしょうか。この辺が非常に疑問のところです。私は、そういう必要が頻繁に生じるものだというふうに理解しますけれども、この点はいかがでしょうか。

P.91
 
◎河野輝典市民生活部長
 減量化の関係でございますけれども、必要があれば執行機関が直接説明を聞くことがございます。また、審議会でもその必要があれば協力依頼の形で説明を聞くこととなります。なお、審議会は市長の諮問機関であって、行政のオンブズマンではないと思っております。

P.92
 
◆鈴木啓太郎議員
 当然附属機関であるからこそ、そういう市長に与えられた権限を実行に移すに当たってさまざまな審議をする必要性が生まれるというふうに私には思えるのです。ですから、当然市長に与えられた権限の範囲の中において、審議会にもそうしたさまざまな意見を聞いて、参考意見を聞いたり、研究を重ねるというふうな必要性が頻繁に生じるというふうに私は理解しています。
 また、もう一個、この審議会に対する厚生省の通達があります。平成4年に出された通達を見てみますと、この当時は通達行政だったので、通達があるのです。なお、廃棄物減量等推進審議会においては、一般廃棄物の減量に関する事項のみならず、その他一般廃棄物の適正処理に関し審議することができる。このことを十分に留意せよというただし書きがつけられています。このように、廃棄物の適正処理がなされているかどうか、家庭からのごみは適切なのか、業者のごみは適切なのか、それが適切にリサイクルされ、処理されているのか、当然この間、市の審議会が果たしてきたエコハウスの建設であるとか、さまざまなそうした事項もこの審議会が行うべき中身というふうなことになります。
 そうした意味で、さまざまな業者あるいは市民から広く意見を聞き、説明を聞くというふうなことが必要が生じるのではないかというふうに私は考えるのですが、この規定を除いてしまうということがどうして必要なのか、ちょっと理解がしにくいところですので、もう一度この点について明らかにしていただきたいと思います。

P.92
 
◎河野輝典市民生活部長
 第8条において、審議会の運営については当該審議会が自主的に定めることとなっておりますので、必要に応じて関係者の出席の協力を求める旨の定めておくことが可能であるということでございます。

P.92
 
◆鈴木啓太郎議員
 ということであるならば、要するにこの条項を削らなければならないという理由は、やはりどうしても明確にならないのではないか。あらゆる意味で、要するにこの条項を残しておいたところで何一つ弊害というふうなことは出てこない。むしろ市民がというか、この審議会を通じて廃棄物の減量ということを進めていくというふうなことに当たって、幅広くその権限を補完するというような意味合いが、もう明確になるのではないかというふうに思うのですけれども、改めてこれを削らなければならない理由というのは一体どこであるのか、もう一度だけお願いしたいと思います。

P.92
 
◎河野輝典市民生活部長
 審議会に関係者に対する出席要求権があるような印象を与えるので、削除したということですけれども、審議会の運営は従来と全く変更がなく、環境審議会と同じ形式となっているということをご理解いただきたいと思います。

P.93
 
◆鈴木啓太郎議員
 一つだけ。例えば道路課の道路行政担当者の意見を聞かなくてはいけないというふうに審議会が判断する。例えばこの規定があれば、もう即その道路課の人にちょっと来てください、説明をお願いしますとなりますよね。これなくてもできる、そういう理解でよろしいのですか。

P.93
 
◎河野輝典市民生活部長
 そのとおりでございます。

P.93
 
◆鈴木啓太郎議員
 質問を交代します。



一般質問

12月09日−05号

P.239
問 「児童館指導員が全て臨時的任用職員でいいのか?」
◆鈴木啓太郎議員
 おはようございます。では、一般質問をさせていただきます。
 まず、職員というふうに項目を行いましたのは、児童館の問題です。児童館の現在のあり方について、さまざまな角度からこの会議の中でも質問をさせていただきました。現状のままではなかなか放課後児童に対するサービスとして行き届いていないのではないかという認識を私は持っています。それは、ハードの面でもあり、また一方でソフトの面でもあります。そこの中で特に申し上げたいことの中に、児童館の指導員という存在があります。現在は、これは臨時的任用職員として、子供に接する職員はすべて雇用されているわけですけれども、ここに大きな問題があるのではないかというように感じるようになりました。児童館の指導員そのものは、ある意味では専門性の非常に問われる職場でもあります。子供に日常的に接し、その子供たちの成長とともに歩まなければならないというところがあります。また、経験性の問われる職場でもあります。長年蓄積されていったベテランの方抜きにこの児童館、実際には放課後児童クラブの運営の部分ですけれども、担うことは事実として不可能だろうと私は思います。そういう意味で、専門性、経験性の問われる職場で、建前上半年間に一度の雇用契約で切りかえていかなければならない臨時的任用職員として行っていく雇用の継続という形態は、決してふさわしいとは言えないのではないか、この点について執行部の考えを伺いたいというところです。これが1点目です。


 第2点目に、ドッグランについて質問を行いましたけれども、これは小坂部議員の質問の中と全く同じになりますので、回答は既に繰り返しになりますので、この質問は省略させていただきます。

問「民間保育園の認可」
 次に、民間保育園の認可の問題です。来年4月から、家庭保育室であったたんぽぽが、市の認可保育園というふうなことで運営されるというようなことが決まったそうです。ここでこのことがどんな影響を及ぼすのか。民間保育園が市の認可保育園となるのは、上福岡市では初めてのことだと思います。この点についてやっぱりはっきりとここで議論もしておく必要があるかというふうに思いまして、質問とさせていただきます。この新しい市の認可保育園がふえることによって、市民、利用者にはどんなメリットがあるのか、この点どうお考えか示していただきたいと思います。
 また、今後の運営形態というふうに申しますのは、市全体の保育園の運営形態のことでもあります。条例改正等必要になると思いますけれども、どのような予定を考えていらっしゃるのか、明らかにしていただきたいというふうに思います。

問「上野台保育園の建替え」
 それから、4番目になりますけれども、上野台保育園の建て替えの問題です。これについても全員協議会及び先日の質問に対する回答の中で基本的なお答えはいただきましたので、この@の部分については、質問としては省略をさせていただきたいというふうに思います。上野台保育園の建て替えの合築という制約を持ちながらも、極めて安全性の高い保育園を構想していただいたことについては、非常に感謝を申し上げたいというふうに思います。あわせて、この保育園を建設するに当たって、粘り強く利用者の意見を聞き、市民の意見に耳を傾けていただいたことについても率直に評価をさせていただきたいというふうに思います。そういう意味では、市民参加ということは、ますますこのまちの中に重要なものになってきていると私は思います。あえてここでは関連の質問ということになりますけれども、今後の障害者施設など公共施設建設への市民参画をどのように進めていくのかということについて質問をさせていただきます。

問「学校給食」
 それから、学校給食です。学校給食の民間委託ということが言われてから、なかなか要するにこのことが議論の中になっているというふうに思うのですけれども、多少まだ議論を続ける余裕があるというふうに思いますので、このことについてぜひもう少し議論を深めていければというふうに思いまして、この質問を提出させていただきます。特に、民間委託に際して私自身が懸念するのは、サービスの低下です。給食調理の質の低下というようなことが、調理業務の移管というふうなことの中でも生まれるのではないかという懸念を持ちます。委託を現在検討する理由は何か、どのようなメリットということを考えていらっしゃるのか、明らかにしていただきたいというふうに思います。
 それから、これは前の議員さんの質問の中にも出ましたけれども、あえて質問として提出させていただいて、もう少し深めていく必要があるのではないかというふうに思いますので申し上げますが、アレルギー食というふうなことに対する対応ということが給食の中にも求められているのではないかと、この必要性はますます増していると私は考えます。この点について見解をお願いしたいというふうに思います。

問「心のノートをめぐって」
 それから、教育のことについての質問です。まず1点目は、心のノートということについての質問です。ここに文部科学省発行の心のノート、小学校1、2年生用、3、4年生用、5、6年生用、中学校用、全部で4冊あります。これは、中も全部カラーで印刷されている非常に豪華な印刷本です。これが全員生徒には配付されることになりました。この配付のされ方にもいろいろ指摘があるようです。指導要領には必ずしも基づいていない。教科書としての認定を受けているものでもない。このノートが全生徒に配られるわけですから、相当の量になるわけです。これが配られていた。しかし、これがどんなふうに活用されているのか、なかなか私たちには見えないところがあります。この点について、どのような目的でこの心のノートというものがつくり出され、いかなる基準を定めて現在活用されているのか、明らかにしていただきたいと思いまして質問とさせていただきます。

問「小学生一年生問題」
 実は、この心のノートの問題に関連しますけれども、今子供たちの置かれている現状というか、学校現場で抱えなければならない子供たちの心の問題というのは、非常に大きな問題があります。特にそれが典型的にあらわれるというのが、小学校1年生問題というふうに俗に言われています。同じように中学校1年生問題も高校1年生問題もあるようです。それまで暮らしていた環境から大きく変わっていく小学校1年生、中学校1年生というふうになったときに、子供たちが非常に不安定になって、要するにさまざまな症状が出てくる。荒れてしまう子もいる。なかなか学習についていけずに、集団行動の中でうまくなじめないというような環境になってしまう子もいる。そういうような現状が多く報告されるようになりました。これに対しては、スクールカウンセラーやさまざまなケアというふうなことも一方では考えられていますけれども、どうもそれだけでは不十分な問題が生まれているのではないかというふうに私は思います。特に、小学校の中で1年生の問題というのは、ある意味では避けられることでもあります。まだ子供たちが幼いというふうなこともあるので、避けられるということでもあります。具体的には、幼稚園や保育園でその子供たちを担当してきた人たちと小学校が連携するというようなことが必要とされている、こういうことで対策を打ち出しているような自治体も最近はふえてくるようになりました。この点の対策を進めるべきだと思うが、上福岡市ではどのような具体策を持っておられるのか、この点について質問をさせていただきたいと思います。
 以上で1回目の質問を終わります。


第1回目答弁
P.241 
◎鈴木久志総務部長
 それでは、職員について、その中の児童館の指導員、臨時的任用職員としての雇用形態は、専門性あるいは経験性の問われる職場であるということで、そこに臨時的任用職員はふさわしくないのではないかというご質問でございますが、児童館については、児童福祉施設として児童の健全な育成と福祉の増進に資することを目的として設置されていることから、市としましては、その施設ばかりではなく指導内容などについてもより一層整備、充実を図ることが必要不可欠であると認識しております。現在児童館の指導員につきましては、ご承知のとおり上福岡市臨時的任用職員取り扱い要綱第2条第3号に基づき、臨時的任用職員を充てておりますが、その理由といたしましては、これまでの経過もございますが、そういう中で児童が不在の時間も多い児童館などの施設については、市職員を充てるより効率的かつ合理性があることから、臨時的任用職員を充ててきておりました。また、賃金面については、指導員という職の専門性などを考慮して、臨時的任用職員の保育士賃金と同額を設定してございます。したがって、児童館の指導員につきましては、これまでどおり同要綱に基づき、臨時的任用職員で対応してまいりたいと、このように考えてございます。

P.242 
◎伊藤義憲保健福祉部長
 それでは、民間保育園認可関係と上野台保育園建て替え関係、2点についてご答弁申し上げます。
 まず、1点目の民間保育園の認可の関係で、利用者にはどんなメリットがあるのかというご質問でございますが、民間保育園の認可に当たりましては、市内北野でたんぽぽ保育室が家庭保育室として長年にわたり保育園の補完的施設として民間経営で保育を行ってまいりましたが、社会福祉法人の設立に合わせ認可保育園として運営していく旨、県に申請しているところでございます。保護者のメリットといたしましては、まず入会金が不要になること、保育料が公立保育園と同じとなるため、多くの方々が減額となる経済的メリットがございます。また、国で定めた保育園の最低基準を厳守することになり、県の監査も毎年行われることとなります。そして、国で定めた運営費が支払われることにより、経営が安定化し、公立保育園と同様な保育サービスが行われるものと思われますので、保護者においては公立保育園の保育と同様、安心して預けられるようになります。
 今後の保育形態につきましては、公立保育園と同様に入園申請、保育料等は市が管理することになります。市から、国で決められた運営費が支払われ、それにより運営を行っていくこととなります。条例の改正につきましては、社会福祉法人及び保育園の認可が今後予定されていることに伴いまして、平成16年度第1回市議会定例会にご審議いただき、その後関連規則を整備する予定としております。
 続きまして、上野台保育園関係でございますが、跡地の障害施設建設に当たって市民参画をどのように進めていくのかというご質問でございますが、この施設建設に当たりましては、関係団体、当事者及び支援団体の方々のご意見をお聞きしながら、よりよい施設づくりに努めてまいりたいと考えています。
 以上でございます。

P.243 
◎島村栄参事兼教育次長
 最初に、給食調理業務の民間委託の関係でございますが、その委託の理由とメリットについてということでございます。
 社会情勢の急速な変化や、依然として低迷を脱し得ない経済情勢の中で、本市の行財政を取り巻く環境も厳しさを増し、一層の行政改革への取り組みが不可欠であることから、昨年策定されました新行政改革大綱のもと全庁的に事務事業の見直しに取り組んでいるところでございます。このような状況の中、学校給食といたしましても、行政運営の効率化などの視点から民間委託の推進を検討しているところでございます。現在どのような業務が委託可能か、検討中の段階でございますけれども、仮に調理業務を委託するとした場合におきましても、現行の給食水準の維持につきましては十分配慮していきたいというふうに考えております。
 次に、アレルギー食への対応として必要性が増していないかということでございます。食物アレルギーの児童生徒につきましては、年々増加傾向にありまして、1人に対するアレルギーの原因となる食品も多種類にわたるなど、複雑化してきている状況でございます。現在学校給食といたしまして、毎月の献立表にあわせて使用食品の配合資料を各対象家庭に配付し、児童生徒の自己管理をお願いしているところでございます。アレルギー食への対応につきましては、その必要性ということにつきましては十分感じておりますけれども、児童生徒の個々のアレルギーの対応も原因食品が多様化しているということから、個別の献立による対応が難しく、実施は困難というふうに考えております。
 
 次に、心のノートの関係で何点かご質問いただきました。心のノートは、全教育活動で行う道徳教育を子供たちみずからが確認し、発展させ心の成長を図っていけるようにするため、文部科学省が作成し、平成14年度からすべての小学校に無償に配付したものでございます。この背景といたしましては、子供たちの心の問題、規範意識の低下があり、家庭、地域の連携を図りながら児童生徒の内面に根差した道徳性を育成していくことが学校教育に求められているということでございます。また、心のノートには、三つの役割が期待されております。その一つ目は、児童生徒の一人一人がみずから学習するための冊子であるということでございます。道徳にかかわる学習において教えられてわかることもありますが、一人一人がみずから求めてわかること、自覚的に身につけていくことがその中心となります。何について考え、理解し、自覚し、身につけようとするのか、児童生徒にも学ぶべき内容がわかるようにメッセージやコラムが工夫されております。
 次の二つ目でございますけれども、子供の心の記録となるような冊子づくりがされております。自分の生活や体験を振り返り、心にとめ置きたいことを書き込むことができるように工夫された内容でございます。
 三つ目でございますが、学校と家庭と心のかけ橋となる冊子ということでございます。保護者が見たり記入したり話題にしたりすることで、学校と家庭が連携して子供の道徳性をはぐくむよう期待されています。
 心のノートの活用方法については、特に基準は定められておりません。学校にゆだねられたものでございます。学校では、こうした心のノートの目的を受けとめて、道徳の時間だけでなく、各教科、総合的な学習の時間、朝会、学校行事等あらゆる場面で活用しております。保護者に対しましては、昨年の秋、文部科学省が作成した保護者向けのパンフレットを学校を通して配付し、ご理解とご協力をお願いしたところでもございます。学校では、礼節、勇気、思いやりを目標とした心の教育の充実を図ってまいりました。教育委員会といたしましては、今後もこの心のノートの趣旨が保護者によく理解され、児童生徒の道徳性育成に役立つよう学校を指導し、道徳教育の一層の充実を図ってまいります。

 小学校1年生問題につきまして、本市では入学前に全就学児童を対象に就学時健診を実施しており、その結果に応じて保護者の了解を得た上で、保育園や幼稚園を訪問したり、保育士と保護者がともに学校の授業を参観したりする場を設定し、就学相談を進めております。また、小学校においては、運動会等の学校行事に幼稚園や保育園の子供たちが参加できるよう呼びかけたり、幼保小連絡会議を開催したりして、それぞれの教育活動の学級編制上の配慮事項等を情報交換する場を設定しております。幼稚園、保育所から小学校への接続がさらに円滑に行われますようにするため、情報提供の充実や教育内容の一層の連携を図っていかなければなりません。教育委員会といたしましても、昨今の幼児期の子供たちの、知識はあるが生活経験に乏しい、譲り合ったり我慢したりすることができにくく、人間関係づくりが苦手であるという現状を受けとめ、幼稚園、保育所、小学校との連携を図っていくことが、子供たちの幼児期の連続的な成長を保障していく上で極めて大切なことであるとの認識に立ち、1年生問題に努力してまいりたいと考えております。



再質問

P.244 
◆鈴木啓太郎議員
 まず、
児童館の問題ですけれども、市の職員を充てるより効率的で合理性があるから臨時的職員を充てるというのは、かなり短絡的な言い方になるわけですよね。そこに中間項は一切ないのかと。要するにそれは、市の職員がすべて児童館に配置されるというのは、全国的な例で見てもそういっぱいあるわけではないですから、要するに臨時的任用職員を充てるというふうなことというのはもちろんあり得るとは思うのですけれども、そこの中に問題点が出ているのではないかというふうに指摘をしているわけです。その雇用形態、つまり現状の雇用形態で市の職員と臨時的任用職員しかないというふうなことであるならば、その雇用形態を変えていくしかないのではないか。どのような方法が考えられるのかということについてお伺いしたい。あわせて、市の職員と臨時的任用職員の中間項というのは一切考えられないのか、この点についてもぜひお答えをお願いしたいというふうに思います。それが児童館の問題でお願いいたします。

 それから、
民間保育園の認可の問題を、問題は国の定めた最低基準というところにあると思います。上福岡市の基準は、国の定めた最低基準と必ずしもイコールではないですよね。かなりそれを上回るサービスというふうなことを行っていくというふうになっていると思うのです。その点公立保育園と同等のサービスを親は期待する。同じ保育園の選考の中で同じ保育料を払う。市がそれは管理するわけですよね。そうなると、同じサービスを期待することができるのか。もしくは、そのサービスの中身が、ご回答では自然に何かだんだん運営も安定してくるから、サービスも同等なものができるように期待されるというふうにありますけれども、本当にそうなのか。そのサービスの監督というふうなことは必要にならないのか。その点についての施策というふうなことは考えていないのかということを質問をしたいと思います。
 特に、施設面では格差が生じますよね。たんぽぽはたしか園庭がなかったと思います。そこの中で育つ。小さい子たちですから、どれほどの面積が必要なのかというふうな基準の問題もあると思いますけれども、そういう中でサービスを受ける人と、市の保育園に入ってサービスを受ける人とでは、明らかに格差があるというふうに私は思うのです。この格差というふうな問題をどのように解消していくというふうに考えておられるのか、この点についてお答えをお願いしたいというふうに思います。

 障害者施設などの建設に当たって市民参画をどのように進めるかというふうなことについて、当事者及び支援団体との協力関係をつくっていくということについては、ぜひお願いしたい点でもありますけれども、できるならば計画当初よりこうした当事者主義というのが最近はもう随分いろんなところで言われるようになってきました。だれかがそれにかわってやりかわる代行的な仕方ではなくて、当事者がそこにきちんと参加するという仕方を保障していくということが何よりも大切だというような考え方です。ぜひ計画当初よりその中に参画を促し、かつその参加を得てつくり上げることによって、一方でその責任をも生じるというような考え方で実現をしていただきたいというふうに思いますけれども、どのようにお考えになるかお答えをお願いしたいと思います。
 それから、
給食の話です。今の回答ですと、経済情勢で取り巻きは厳しいと、それ行政改革の理屈としてはよくわかります。行政運営の効率化が本当にそれで図られるのかどうかも疑問なのですけれども、それでいて要するにサービスを受ける側としてサービスの内容が低下してしまう。つまり給食サービスの味が落ちてしまうとか、混入物がふえてしまうとか、そういうようなことが起きる。あるいは給食の内容そのものに大きな変更が生じるというふうなことが起きるとすれば、これはなかなか容認しがたいということになるのだと思うのです。なぜ民間委託をするのかというふうなことについて、ただ経済的な事情、行政効率の運営化という点からおっしゃられても、なかなかそれは理解を得られないのではないかというふうに思うのですけれども、この点はいかがでしょうか。
 それから、アレルギー食への対応なのですけれども、ある程度ですが、保育園は各園で給食をつくりますので、アレルギー食への対応というのはしますよね。確かに自分で自己管理するというふうなことも教育の一環ですから、食材を示して、その子供が自分でこれを食べていいのか、食べて悪いのかをきちんと判断するというふうなことも、これ大事なことです。ですから、その自己管理がすべていけないというふうに私は思うわけではないのです。ただ、低学年の場合なかなかそれができないということがあるのです。特に食物アレルギーというのは低学年に多く、この低学年の過程の中で克服すれば大人になっても克服できるというふうな性格が非常に多いです。だから、保育園なんていうのは、アレルギー食への対応をやっているのだというふうに思うのですけれども、低学年だけでもある意味ではそういう要するにアレルギー食、命にかかわるというふうなことも時にはありますので、アレルギー食への対応というふうなことを進めるべきだというふうに思うのです。そのときだけはもうみんなお弁当を持ってくるのだというふうになっていくと、親は、子供がちゃんと選べないのだったら、そういうふうなことを対応する以外ないと思うのですけれども、給食そのものの制度の根幹を揺るがしてしまうというふうに思うのです。改善の方向を考えていくべきではないかというふうに、低学年だけでいいのです、そこを思うのですけれども、この点は不可能なことなのでしょうか、この点をお願いしたいというふうに思います。

 それから、
心のノートです。これについては、何か本当にいろんなところでもうさまざまな議論がされているというふうなことだと思うのですけれども、今心のノートの活用というふうなことについて、各学校ごとに割と任されてしまっているというような印象を持つことが、非常に不安を感じるところです。特に、画一化すればそれでもいいということではないのですけれども、道徳的な価値観というふうな問題は、何か特定の価値観を押しつけたり、要するに一つのそれを教え込んだりするというようなことではないと私は思います。現場では、どのような要するにこの心のノートの活用がなされているのかということが一番思うところです。特に子供たちはいろんなことを感じ、考える。そのことをノートの中に反映させていくというのはいいと思うのです。それとどう対話するのかというようなことが非常に重要なポイントになるのではないかというふうに私は思います。とすると、さまざまな事例が、今の子供たちはこういうことを考えている、今の子供たちはこういうふうな反応をした、このことについてこういう回答があったということが絶えず情報として教師の間に共有されていかないと、実際には指導ができないのではないかというふうに私は思うのです。そんなことないですか。そういう意味で、対話性というふうなことがこの道徳という考え方の中にも問われてくるのではないか。これが心のノートの一つのあり方なのではないかというふうに私は思うのですけれども、この点についてちょっと議論をさせていただきたいというところです。ぜひお考えをお願いしたいというふうに思います。

 同じように
小学校1年生問題です。今のお話ですと、やっぱり一方では就学時健診で今までやってきたというのはそのとおりだと思うのです。就学時健診というのは、たった1回、ほんの何分でしょうね、1人の子供について使う時間というのは。それぞれのチェック項目があって、それはそういうふうにやられているわけですけれども、それだけではつかみ切れなかった。就学時健診の中で振り分けていくというような考え方だけでは通用しなくなっているというふうな側面を持っていることを見ないといけないのではないかというふうに思うのです。特に、ここで初めて幼保小連絡会議というのが開かれているというふうなことをお聞きしましたので、これがどのような構成なのか。どのような頻度でこのことの問題を今やられているのか、お知らせをいただきたいというふうに思います。
 以上で2回目です。



答弁2回目
P.247 
◎鈴木久志総務部長
 児童館の職員についてお答えをしたいと思いますが、臨時的任用職員を現状において充てていることに問題があるのではないかということでございますが、これにつきましては、現状当市の児童館のサービス内容の中心は、放課後児童健全育成事業をメーンとしているということで、朝から夜までフルに児童が常時来ているという状況もないということも過去のいろいろな経過の中で把握されておりますので、そういった経過踏まえた中で効率的に職員を採用していくあるいは充てていくという観点から、現状は臨時的任用職員で対応しているということでございます。
 また、一方で雇用形態を変えていく必要があるのではないか。この雇用形態を変えていく必要があるというご指摘の点は、正規の職員をというお考えと、ある意味では正規職員以外でも市の職員は臨時的任用職員のほかに嘱託員あるいは再任用制度における採用職員というものございますが、そういった職員の活用策もあるとは思いますが、現状においては大きな意味での臨時的の任用職員で今後も対応していきたいという考え方に立っております。

P.247
 
◎伊藤義憲保健福祉部長
 公立保育園と同等のサービスに期待できるのか、あるいはまたサービスの水準をどのように監督していくのか。また、施設面での格差が生じるが、これにいかに対処していくのかというご質問でございますが、認可保育園は児童福祉法に基づく児童福祉施設で、施設の広さ、保育士の数、給食設備などの一定基準をクリアして認可される保育園です。したがいまして、公立保育園と同等程度の保育サービスが実施されると考えております。送迎バスがあること、保育時間が長いことなど、公立では実施していないサービスを行うということも聞いております。また、認可保育園の監督権限は県となります。現地調査が毎年行われますので、保育水準は確保されるものと思われます。また、たんぽぽ保育園は30人規模の小規模保育所として、国の基準より厳しい県の基準をクリアしておりますので、施設面につきましては心配ないと考えております。
 障害者関係でございますが、当初から当事者の参画を得て計画を策定すべきではないかというご意見でございますが、やはり今回できる予定しております施設が知的障害者の通所授産施設という形でございますので、やはり通所授産には中度、軽度、重度という授産、いろいろな種類がございます。こういう点につきましても、やはり当事者であります知的障害者の方あるいは保護者の方、育成会等ございますが、当初からこちらの方のご意見を聞きながら、どういう施設にしていくか、こういうものを進めてまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

P.248
 
◎島村栄参事兼教育次長
 最初に、学校給食のメリットの関係でございますけれども、はっきり示さないとというご提案でございます。
 学校給食につきましては、国の臨時行政調査会等の、それから総務費等からの経常経費の適正化を図るというようなことから、それを受けて文部科学省の方では、学校給食業務の運営の合理化ということで各市町村にも対しまして調理業務の民間委託ということで推進するということが示されてまいりました。当上福岡市におきましても、新行政改革大綱を決定いたしまして、総合的な行政改革を進めているということでございます。年々財政状況が厳しさを増す中、ますます事務事業の見直しが求められ、学校給食業務ではそうした中でボイラー運転業務や各学校への配達業務等、既に民間委託してきたところでございますけれども、今後におきましても、学校給食の中で委託が可能であり、なおかつ経常経費の削減等につながる業務につきましては、学校給食水準の低下を招かないように配慮しながら、委託化について検討してまいりたいということでございます。
 それから、アレルギーの関係で、低学年の児童には自己管理は無理でないかということでございます。現状では、自己管理にゆだねてやっていくという方向で現在対応させていただいておりますけれども、また対象者に対する個別の献立による対応ということは、先ほど申し上げたとおりかなり困難な状況でございます。そうしますと、限られた中でなかなか個別対応の改善は難しいところでございますけれども、どんなことが今後できるかどうかもう少し研究してみたいというふうには考えております。

 心のノートの関係でございますが、心のノートは、道徳的価値観についてみずから考えるきっかけとなるものであって、学校における教育活動全体において活用されるものでございます。その活用方法につきましては、文部科学省がページごとに指導場面を示した指導資料並びに活用事例集等を作成しております。また、それらにつきましては学校に送付して活用させていただいております。また、各学校がどのように活用しているか調査し、まとめたものを、活用例ということで情報提供もしてございます。各学校では、これらを参考にしまして、道徳の時間や総合的な学習の時間等、学級活動の時間等におきまして活用してきているところでございます。
 また、道徳教育におきましては、自分自身に関すること、他の人とのかかわりに関すること、自然や崇高なものとのかかわりに関すること、集団や社会とのかかわりに関することが主な内容として挙げられますが、それらの価値について一人一人が自分の感じ方や考え方を発表し合ったり、また話し合ったりすることによって深めていくこと。そして、児童生徒の内面を共感的に理解し、指導していくことが大切でございます。教育委員会といたしましては、今後も教職員と児童生徒、相互の人間関係を深め、心のノートが児童生徒の道徳性の育成に役立つよう各学校を指導してまいりたいと考えております。

 幼保小連絡会議の関係でございますけれども、1年生問題と幼保小連絡会議でございますが、これは情報をお互いに交流し合う会議として現在運営しておりますけれども、小学校、幼稚園、保育園が一堂に会する会議、ほとんどの小学校が年1回実施しております。それも入学を控えた3学期に、該当の幼稚園や保育所に呼びかけまして開催をしております。小学校の校長、教頭並びにその年度の低学年担当者及び幼稚園、保育所の担当者が出席し、この会議に臨んでおります。このほかにも幼稚園や保育園とはそれぞれ別個に会議を設定することもございます。幼稚園、保育所から小学校への接続がさらに円滑に行われるようにするためには、日常の連携も必要でございますけれども、総合的な学習の時間や生活科の学習で子供たちが幼稚園、保育園を見学する機会も設けたり、さまざまな機会をとらえて情報交換の場として充実はさせてまいりたいというふうに考えております。



再々質問

P.249 
◆鈴木啓太郎議員

 
児童館の問題については、現在の雇用形態であるならば、本来正規職員できちんと対応すべきだというふうに私は思います。大体児童館は、主に放課後児童対策を行っているのではないのです。ほとんど全部放課後児童対策をやっているのです。そこに専門性や経験性というふうなことが問われているのではないか。実態に即して現状の問題をどう解決していくのかという観点でぜひ考えていただきたいというふうに思うのです。例えば、一方では委託事業化というようなことも前に質問で出したことがありますけれども、この点を本当に考えていく段階に来ているのではないかというふうにも思いますけれども、この点ではいかがでしょうか。お考えを示していただきたいというふうに思います。

 それから、
保育園の話は、実際に来年以降の条例改正等の中での議論となっていくと思いますので、ここでは割愛させていただきたいというふうに思います。

 アレルギーの対応については研究していただけるということで、ぜひそれは進めていただきたいというふうに思います。

 それから、
心のノートの問題です。これをちょっと少し時間を使います。文部科学省発行心のノートの中学生版を示します。今ここに23のかぎがあるというのが出てきます。これ全部読んだのですけれども、一番気になったのが、この23のかぎがあるということなのです。この中なのです。この中でいろんなことが出てくるのですけれども、例えば法や決まりを守る気持ちよい社会をというのが出てくる。集団や社会とのかかわりというところが一番気になるところだったのです。これ教え方によっていろいろ違うのですよね。法や決まりを守るというふうなことをきちんと教えるというような教え方をするのか、法とか決まりとは何のためにあるのかという教え方をするのか。これは、欧米の教育方法やなんかと日本の教育のあり方との多くの議論になるところです。こういうことというのは、一つの価値観というふうなことだけが道徳的に進められていくというふうなことでは、僕は十分な道徳的な観点というのは養えないのではないかというふうな気持ちを持ってこの質問をするのです。1回ではちょっと尽くせないと思いますので、ここでは例えばその法や決まりを守るということを現場でどんなふうに教えるのか、この実例を示していただければと。また、教育長のお考えでも結構ですので、示していただければというふうに思いますので、ぜひこの点をお願いしたいというふうに思います。

 それから、
小学校1年生問題ですけれども、幼保小連絡会議年1回だと。それが全部教頭から何からみんな集まってやる会議をやると、これだけではやっぱり足りないということが、そこでプライバシーのことをいろいろ話すなんてできないですよね。それから、担任の先生が決まるのが遅いというふうなこともあるのかもしれないですけれども、クラス編制ができて実際に生徒がそろってきてみて、この子はどういう子なのだろうといって慌てて保育園に聞きに行くというのが、これがやっぱり実態だと思うのです。そのことを考えてみると、どうしたらいいのか。早い段階から、先生たちが保育園や何かにやってきて、ここで問題児はだれですかと、こういう聞き方をする、これも幾ら何でもやっぱり困ったもの。具体的な申し送りを、その子が集団になじんでいったり、小学校になじんでいったりするためにどうしたらいいのかを、本当にその子の側に立って考えてあげられるような仕組みを、ぜひ考えていただきたいというふうに思うのです。そういう意味で、もちろん同じような視点には立っていただいていると思いますので、あえてこういうふうに質問するのですけれども、現在のやっぱりその問題について共有していただいて、そこに対策が必要だと、その点の認識がおありかどうかと言ったら失礼ですが、共有していただけるかどうか、その点だけでもご回答をいただければというふうに思います。
 以上で最後です。


答弁3回目
P.250 
◎伊藤義憲保健福祉部長
 児童館の関係で、そろそろ委託化の検討時期に来ているのではないかというご質問でございますが、ご質問のとおり現在の児童館は放課後児童健全育成事業をメーンとして運営しておりますが、利用者の増加により館によっては飽和状態となっている実情でございます。今後の運営のあり方を検討した結果、やはり既存の施設を留守家庭児童専用施設に戻して、開館時間の延長などさまざまな保護者のニーズに適宜柔軟に対応する必要性から、民間委託も一つの方法ではないかというふうに考えております。
 また、他の市、町で運営実績のあります人材派遣業者や株式会社から公設民営型学童保育設置の具体的提案等もあり、現在検討しているところでございます。
 以上でございます。

P.251
 
◎吉野英明教育長
 法の決まりについてでございますが、法は何のためにあるか、なぜ守るのか。これは、児童生徒それぞれ社会に出たとき社会生活を行うのに当然なことを、義務教育では指導をしているところです。特に義務教育、小中学校で学習するものは、先ほど申し上げましたように社会に出て通用する基礎、基本を学習する場であります。実際にはどのようなことを指導しているのかと申しますが、法や決まりを守っていくことの大切さ、これについて小学生も中学生も指導をしているところであります。集団や社会のかかわりに関すること、これは当然義務教育で指導していかなければならないと私は感じております。

P.251
 
◎島村栄参事兼教育次長
 1年生問題で申し送り等、そういったものの内容の共有化にどうかということでございますけれども、私どもの方としてみれば、この連携については非常に大切だということで、既に幼保小連絡会議を設置して一つのテーブルをまずつくろうということで発足させておきまして、そこからがまず出発になるのだろうというふうに考えております。その後はそれぞれの状況に応じてやはり個別にやっていく必要があるということ、先ほど申し上げられたとおり必要に応じては個別、個別の対応でまた進めていくということになろうかと思います。そういうことで、最初のテーブル、共有化のお互いの共有認識に立つということでは、同じテーブルに着くということは非常に大事かなというふうに思います。その後のフォローとしましては、やはりそれぞれ事例も違いますので、個別的に対応ということも重視しなければならないというふうには思っております。




討論


12月11日−06号

・第87号議案 上福岡市防犯推進条例案 反対討論
(自主的な防犯活動に義務を課すのはおかしい)


P.323 
◆鈴木啓太郎議員
 第87号議案・上福岡市防犯推進条例原案に対して、反対の討論をいたします。
 この原案の中で、大きな目的が自主的な防犯の範囲と自主的な防犯活動の推進というようなことを目的としながら、市の責務を除いて市民の責務、事業者の責務というふうな形で責務と規定するのは大きな誤りであるだろうと思います。あくまでも自主的な防犯活動としての問題に限定すべきものではないかというふうに思います。第2に、防犯推進会議の性格が、これが附属機関としての役割を果たすものなのか、実行機関としての役割を果たすものなのか、この定義はこの議論の中についに明らかにされることはありませんでした。このようなあいまいな規定のまま多大なる権限を与えていくというふうなことは、極めて危険であるというふうに私は思います。
 以上の点から、防犯推進条例に対して反対とさせていただきます。


・第90議案 上福岡市廃棄物減量等推進審議会条例の一部を改正すること 反対討論
(廃棄物行政の著しい後退を懸念する)

P.327
 
◆鈴木啓太郎議員
 第90号議案・上福岡市廃棄物減量等推進審議会条例の一部を改正することに反対といたします。
 条例改正は、廃棄物行政の重大な後退をもたらすと考えないわけにはいきません。最大の問題は、第6条第4項、「審議会は、必要と認めるときは、関係者に対し出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。」という条項を削除しようとすることにあります。これの理由として、附属機関である審議会に法で定められた調査権があるかのような誤解を与える。第2に、環境基本条例との整合性を保つためという説明がされました。それでは、関係者とはだれかということを質疑の中でお尋ねしたところ、市職員を含む廃棄物行政にかかわる関係者を示すというふうなことでありました。この二つの状況を分けて考えてみる必要があると思うのですが、市職員の場合ということであるならば、廃棄物は市の事業のあらゆる部署から発生するということが言えます。廃棄物の減量を促進するに当たって、行政担当者から意見または説明を聞くことは頻繁に発生するというふうに考えるべきであって、このような権限をみずから放棄するなどということは、審議会の機能を著しく遅滞をもたらすものであるというふうに言えると思います。
 そもそも本条例の規定は、職員に対しては条例として十分に規定力を持つのであって、市長の諮問に答えるために審議会独自の権限として職員に出席を要求し意見を、また説明を聞くことができるという権限を規定したものです。しかし、どのような誤解も発生する余地はない問題でありながら、このような権限を一方的に削除するというのは理解しがたい事態であります。
 市職員以外の場合はどうであるかということで言うならば、この上位法として規定された廃棄物の処理及び清掃に関する法律においては、第6条第5項で、市町村長は、一般廃棄物の減量計画の作成、一般廃棄物の運搬に関して必要な事項を指示することができるというような新しい首長への権限というふうなことを付与しています。こうした権限を補完するためにこそ、審議会に幅広い構成を必要としているだけでなく、関係者から説明または意見を聞く権限が必要とされているのであって、みずからこのような権限を放棄することは考えられないというふうに思います。しかも、このような審議会の機能を著しく制限するような条例の提案に当たって、審議会そのものには一切諮ることなく行っていくというようなことは、審議会を著しく軽視し、廃棄物行政の後退をもたらすものでしかないというふうに考えます。
   よって、反対といたします。


・議員提案 意見書への質疑
(自衛隊のイラク派遣を巡って)

P.340 
◆鈴木啓太郎議員
 幾つか質問することがあります。
 まず、慎重な対応を求めるということでの意見書ということになっているわけですけれども、現在の小泉政権は、治安状況を十分に見きわめて慎重な判断をしていないというふうに提出者は考えていらっしゃるでしょうか。

P.340
 
◎細井地久議員
 そのようには私は考えておりません。

P.340
 
◆鈴木啓太郎議員
 であるならば、この意見書を提出する目的というのは、一体何ですか。

P.340
 
◎細井地久議員
 よくこれから慎重に状況を見きわめて判断をしていただきたいと、こういうことです。具体的に申しますと、イラク復興支援特別措置法は、自衛隊の派遣地域を非戦闘地域に限定しているわけです。これは皆さんもご存じだと思います。しかし、派遣部隊の活動地域となる非戦闘地域や武器使用基準をめぐっては不透明な点が残っているわけです。自衛隊員の生命を守ることも大切でございます。治安情勢を見きわめ安全を確認する必要があると、このように考えているわけでございます。

P.341
 
◆鈴木啓太郎議員
 そうしますと、治安情勢が悪化していく、戦闘や危険な事態が予測されるという段階では、自衛隊は派遣すべきではないというふうに提出者は考えておられるのでしょうか。

P.341
 
◎細井地久議員
 今小泉首相も言っているとおり100%安全ということはないと思うのです。ある程度のリスクはある。しかし、イラクの復興のためにあるいは平和を愛する世界の人のために、イラクをぜひ安定をさせなければいけない。そういうことで私は考えています。

P.341
 
◆鈴木啓太郎議員
 100%でないとすると、何%ぐらいが適当であるというふうに考えるのでしょうか。

P.341
 
◎細井地久議員
 具体的に答えられる問題ではないと思います。何%だ、80%、76%だ、3%だ。そう言える問題ではないと思います。その点については私はわかりません。

P.341
 
◆鈴木啓太郎議員
 では、質問は次のことに移ります。
 「国際社会は、テロに屈することなくテロ撲滅に断固立ち向かっていくべきであります。」と、どちらに何が立ち向かうのかよくわからない表現でもあるのですけれども、これを解釈しますと、テロを撲滅するためにとあって、そのためにイラク復興支援特別措置法が成立したというふうにありますが、イラク復興支援法はテロ撲滅のために成立したという認識なのでしょうか。

P.341
 
◎細井地久議員
 私はそのように考えていないのです。結局イラクが安定をすれば、そういったテロもなくなると、そういうことです。結果としてそうなるということです。

P.341
 
◆鈴木啓太郎議員
 この間イラクで起きている戦争については、目的がいろいろと変わっていきます。当初は、大量破壊兵器があるというようなことが問題になりました。引き続きフセインの独裁体制から民衆を解放するというようなことが語られ出しました。今は対テロ戦争という言い方をされています。この戦争の目的の中で、全く無関係な子供たちの命が一瞬にして奪われてしまうというような事態が続いています。このような事態は、見方を変えていけば、アラブでそこの現地で生活する方にとっては、いきなり振ってくる暴力、テロであるというふうに考えても不思議ではないというふうに思うのですが、この点について提出者はどのようにお考えになるでしょうか。

P.342
 
◎細井地久議員
 日本は、小泉首相も言っているとおり戦闘に行くのではないのです。その点をひとつご理解いただければおわかりいただけるかなと思うのです。イラク復興に対して努力することは、ぜひとも必要なことだと思うのです。今世界から三十数カ国がイラクの国際共同行動の一端を担っているのです。危険だからといってリスクを分担できない日本なら、みずからが危険にさらされたときにリスクを冒して助けてくれる国はありません。しかし、できるだけやはり安全を図らなければいけない、慎重には慎重を期していただきたいということで、意見書を提出するのです。

P.342
 
◆鈴木啓太郎議員
 自衛隊員がイラクに派遣された場合、その自衛隊員の命が標的になるというようなお考えはないでしょうか。

P.342
 
◎細井地久議員
 ゼロとは言いません。しかし、そのリスクをなるべく小さくしなければいけない、そのように考えております。

P.349
 
◆鈴木啓太郎議員
 反対の立場から討論をいたします。
 イラクにおける戦争、戦闘行動が継続する中で、イラク復興支援法に照らして自衛隊のイラク派遣がふさわしいものではないということは、明らかな事態であります。にもかかわらず、この意見書においては、テロ撲滅という明確な、明確なといいますか、一方の戦争遂行者の政治目的を掲げ、そのためにイラクの復興支援特別法が成立したかのごとく描き出しているというような文案となっており、これは到底賛同することができません。
 またなお、基本計画が成立した現状において、戦闘行為が行われるか行われることが予測された場合には、派遣された自衛隊の部隊の長またはその指定する者が、要するに当該活動を一時休止または避難するという権限を付与されるものです。いわば現場の自衛隊員にその判断をゆだねて、政府は基本的にみずからが行うべき判断を回避しているとも言えるような基本計画の策定になっている。この現状は決して看過すべきではないというふうに思います。したがって、今小泉内閣にとって必要なのは、慎重なる審議ではなく、派遣を直ちに中止することであるというふうに私は考えております。
 以上をもって反対といたします。