平成13年12月定例会(上福岡市議会) 



総括質疑

12月05日−02号


・ごみ減量対策推進事業

P.59 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 私の質問は、補正予算中、ごみ減量対策推進事業について質問させていただきます。
 まず、この事業が市の30周年の記念事業というふうにも指定され、同時に報道等によりますと、これが商店街の活性化につなげたいというふうに書かれています。このエコ商店街というふうなものを形成していくことがどんな仕組みで商店街の活性につながっていくというふうに考えられて、これを構想されているのか、ここの点についてお考えをお聞かせいただきたいというのが1点です。
 それから、2点目ですが、といいますのは、この審議会の経過を見ますと、早稲田の商店街に見学に行っています。早稲田の商店街で採用しているエコ商店街のやり方を結構模倣しているというか、それに学んだというようなことが理解できます。先進地を学んでいくというものは大変大切なことだというふうには思うのですけれども、それでは商店街の中に本当に独創的にというか、自分たちの中でこういうふうなまちづくりをしたいというようなものがその審議会の中に反映してきたのかというと、いささかそういう力が弱かったのではないかという感じがするのですが、そうした審議会の内容というのはどうだったのか、この点についてお考えをお聞きしたいというところです。
 それから最後に、この審議会が答申した内容の中には、ラッキーチケットとか空き缶回収機の設置について、消費電力に対しては太陽光発電、ソーラーシステムを取り入れたものにするよう提案されています。ところが、今回の補正予算の中にはその部分が入っていないのですが、これはどういうことの中からこの案が抜けたのか、このことについてご説明をいただきたいというふうに思います。
 以上3点です。


P.59 
田中清次環境課長
 エコ商店街の関係でご質問をいただきました。
 まず、商店街の活性化につながるのかということでございますが、スタート時点は、これは環境問題でございます。ただ、そこに商店街のごみの減量化ですか、それを図りながら商店街に消費者を集客をさせていくということで、一つ取り組みとしては今お話のありましたラッキーチケットの発給機といいますか、その辺を位置づけていったものでございます。これ実際早稲田商店街を視察に行きまして、いろいろそこの商店会長から説明を受けましたが、なかなかおもしろい取り組みをしておりまして、一つの例といたしましては、商店街の中の歯医者さんのラッキーチケットを例に見ますと、歯科相談無料チケット券というのがありまして、たまたまそのラッキーチケットが出てきた方がその歯医者さんに行って無料相談を受けると、受けた結果、あなたの歯はここが悪いですよとか言って、また歯医者さんに通うというようなチケットが出されております。これは一つの例でございますが、各商店のアイデアによっていろいろなチケットが発給できるというふうに考えております。その辺は、早稲田商店街の例を参考にさせていただいておりますが、独創性と申しますか、その辺の話になりますと、今回エコ商店街として取り組んでいくものとしてレジ袋、それからトレーの自粛をしていこうと、それから商店街自体飲食店の数がかなりありますので、その辺の割りばしですとか、それからはし袋、この辺の集団的な回収をしていくというのも一つ取り入れてございます。それから、マイバッグの奨励、そのマイバッグを持ってきたときにそこの商店街でいろいろ付加価値をつけていただくというか、その辺の取り組みもこれから考えていくということになっておりまして、マイバッグを持ったらそこの商店街に行くというような買い物の輪を広げていけたらというふうに思っております。
 それから、ソーラーシステムの問題でございますが、これは当初確かにソーラーシステムでその電源を予定をしておりました。ところが、今回の(仮称)エコステーションといいますか、そこの場所で空き店舗をお借りするわけなのですが、ちょっとソーラー装置を設置しにくい場所という判断でございまして、今回の空き店舗についてはソーラーは一応見送らざるを得ない。ただし、今回1号店というような考えでございますので、2号店についてはそのようなソーラーシステムによる太陽光の電源を利用した(仮称)エコステーションというものを設置していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

・再質問
P.60 
◆7番鈴木啓太郎議員
 それでは、これはサンロードの振興組合、上福岡銀座商店街で取り組むというふうなことなのですけれども、この取り組みを見て、ほかの商店街の中で自分たちもこういうことをやりたいというような声が上がっているのかどうか、そういうことも一つ大きなポイントではないかというふうに思うのですけれども、この辺具体的な事例がありましたらお知らせいただきたいということです。
 それから、今お話でごみの減量についてのさまざまな努力をされているというふうなことについて、マイバッグの問題であるとかというふうなことはわかりました。ただ、非常に初歩的なというか、話考えますと、このラッキーチケットというのは、空き缶とかペットボトルを持っていって入れると、それが出てくるという仕組みになっているわけですよね。ということは、割とごみを出しているとも言えるのではないかと、ごみを持っていくといいというのでは、ちょっと本来の趣旨とはいささか違うのではないかという気がするのですけれども、この辺はどんなふうな議論を経てこういうものをやろうとすることに至ったのか、ちょっとその辺をお聞かせいただきたいというふうに思います。
 以上です。


P.61 
田中清次環境課長
 今回このモデル商店街といたしまして、サンロードと、それから上福岡銀座の2商店街でとりあえず取り組んでいただくということでございます。ただ、11月号の広報に掲載されました。それから、その後今回の定例議会前に記者会見がございまして、各社新聞社が取り上げていただきました。その辺で商店街からの反響は来ております。したがって、このモデル商店街のこれからの取り組みを見ながら、ぜひ私どもとしても市内全域の商店街でこのような形でやっていただければというふうに思っております。
 なお、このラッキーチケットにつきましては、参加商店はこの2モデル商店街だけでなく、市内全域の商店街に参加をしていただく予定でおりますので、なるべく参加の数が多いほど一商店としての負担も少なくなりますし、当たりの確率も多くなるということから、市内全域の商店街に呼びかけをしていきたいというふうに思っております。
 それから、ごみを持っていってというお話でございますが、これは自分のところで飲んだペットボトル、空き缶、これは当然でございますが、そのほか例えば歩道に落ちているものですとか、その辺のものでも入れていただいてよろしいわけでして、これはことしの4月から埼玉県におきましてもポイ捨て禁止条例が施行されております。したがいまして、その辺の一助にもなるかなというふうに考えております。


・再々質問
P.61 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、つくられてくるラッキーチケットで要するに行われるというのですか。今歯医者さんの例は早稲田商店街で紹介されましたけれども、上福岡ではおよそどのぐらいの人たちがラッキーチケットに参加して、例えばどんなアイデアというふうなものを今考えていらっしゃるのか、何かそういう具体例がありましたら、それをお示しいただければというふうに思います。
 質問は以上で終わります。


P.61 
田中清次環境課長
 先ほど早稲田商店街の歯医者さんの例を申し上げましたが、まだ正式に他の商店街に呼びかけをしてございません。12月議会で補正を議決いただいた後、年明けに全商店街にお話をさせていただくように思っております。したがいまして、どのぐらいの商店が加入していただけるか、それからどのような内容のラッキーチケットになるかというのは今のところまだわかっておりませんので、よろしくお願いいたします。


請願紹介

・ゆきとどいた教育をすすめ30人学級を求める請願

P.62 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 ゆきとどいた教育をすすめ30人学級を実現することを求める請願。請願趣旨及び請願項目の朗読をもって提案にかえさせていただきたいと思います。
 子供たちが健やかに成長していくことは、みんなの共通の願いです。しかし、今、いじめ問題・不登校・小学校低学年でも「学級崩壊」など、深刻で困難な状況があります。
 子どもたちはみんな、「勉強がわかりたい」「安心して楽しく学校に通いたい」と願っています。さまざまな課題がありますが、その中でも1学級の人数を30人程度の少人数にしていくことが今強く求められています。1クラスの人数が少なくなることにより一人ひとりに目が行き届き、どの子もよりきめ細かい指導が受けられます。30人学級は、学習の面からも子どもの友だち関係作りの面からも効果があり、早期の実現が望まれています。

 今年4月に、1小、1中でそれぞれ1名の先生を加配していただきましたが、来年度は、2小・4小の統合に伴い40人近いクラスが増えてしまいます。
 最近、近隣の自治体でも少人数学級実現に向けた施策が始まり、本市においても、多くの市民の要望と期待が高まっています。
 是非一刻も早く30人学級を実現してください。
 請願項目。1、上福岡市として30人学級実現に向けた計画を立て、市で教職員を配置するなどの施策をしてください。2、当面、小学校低学年で35人を超える学級には、市で教員を加配し、30人以下学級にしてください。
 以上であります。よろしくご審議お願いいたします。

・質疑に対する答弁
P.63 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 私は、その件については把握しておりません。

P.63 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 11月16日発表の県教育委員会の発表によりますと、例えば志木市のように独自の少人数編制を希望する市町村には財政支援は行わないが、協議の上実施には同意するというような項目があります。よって、仮に上福岡市が市に独自で教職員を配置したとしても、これは適法に行うことが可能であると思います。

P.63 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 文部科学省の制度改正によりまして、学級編制基準の弾力化、従来の学級単位とは異なる少人数学習集団における授業を行うということについて、都道府県の県教育委員会の権限として定められています。平成13年5月11日の文部省の通達で、「平成13年度に学級編制の弾力化を実施する都道府県の状況について」という文書の中で、「国の標準に従い、各都道府県において基準を定めるという制度の基本は変えないが、都道府県教育委員会の判断により、児童生徒の実態を考慮して、特に必要があると認められる場合には、国の基準により定められる1学級の児童または生徒数を下回る数を基準として定めることを可能とする制度改正を行ったところである」というふうにあります。これに従って埼玉県教育委員会が11月16日に38人の学級編制基準と、さらに特例において市町村における学級編制を行うというふうなことを認めていますので、そのことは十分に可能であるというふうに思います。
 あと、30人学級というふうな問題についてですが、この請願では30人程度とも30人学級とも30人以下とも言っていますので、そのことには極めて弾力的な含みが含まれているというふうに私は理解しています。

P.64 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 請願の署名については、これは間違いなく私の筆跡であります。
 なお、署名簿については、私はそれが本人の署名であるかどうかについては確認しておりません。


一般質問

12月11日−04号


P.179 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、一般質問をさせていただきます。
 まず最初は、市民が計画づくりに参加している関係の質問です。まず、緑の基本計画、正式には緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画というわけですけれども、あわせて今環境基本計画について策定中であります。これは、3年がかり計画が進行していますが、この緑の基本計画、環境基本計画、内容は非常に重なるものです。これなぜ二つの計画をそれぞれがやらなければならないのか、この理由について説明をいただきたいというふうに思います。仮に二つの計画を同時進行で行うとして、それでは相互の協力体制はどういうふうになっていくのか、内容的にどういう分担を行っているのか、また相互の計画をいつの時点で整合させていくのか、こうした点があいまいですと、それぞれの計画づくりに迫力を欠きますので、ぜひ明確にしていただきたいというふうに思います。これが1点目です。

 それから、男女共同参画についてです。第2次女性行動計画への答申案がまとまり、今既に答申されているかと思いますけれども、答申書が提出されました。この内容についてになりますけれども、DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害者、児童虐待、男女がともに働くための条件整備、さまざまな緊急を要する課題がこの過程の中に示されました。こうした男女共同参画会議の中で問題にされてきたような課題は、さまざまなこれまでの生活相談であるとか、就労相談であるとか、育児に関する相談であるとか、教育に関する相談であるとか、精神衛生など、問題を解決するためには多岐にわたる対応が求められるということが起きてきます。おのおのの援助を受けるために市民がどの窓口に行ったらいいのか、統一した、要するに相談ができるのかということについては、非常に困難でもあるというふうに言えるというふうに思います。ここに行けば担当者との連絡調整ができる、例えば生活であるとか、就労であるとか、育児であるとか、さまざまな連絡調整ができるというような総合窓口の設置が必要とされてきているのではないかというふうに思うのですが、そうした相談窓口に対する考え方を示していただきたいというふうに思います。
 同じような理由から、女性政策を推進していくというためには、どうしても総合的な政策というふうなものが必要となります。庁内の推進体制が現状はどうなっているのか、このことについてお答えをお願いしたいというふうに思います。

 それから、3点目です。共同事業として行われてきた男女共同参画の計画づくりというふうなことの中では、市民との共同による計画の推進のために、今後推進協議会のようなもの、これは仮称となっていますが、男女共同参画推進協議会というふうに書かれています、の設置が求められているわけですが、これに対する考え方はどのようなものであるかお知らせ願いたいというふうに思います。

 それから、続きまして、雇用促進の特例交付金で行われた事業との関連で2点質問いたします。一つは、障害者福祉の問題です。特例交付金において障害者の職業開拓事業というのが7月から11月までの間取り組まれました。上福岡でも4人の方が開拓員として3カ月間この仕事に従事しました。その結果、この中での働きによるというふうに言えると思うのですけれども、知的障害者の方の1名の一般企業への就労、あるいは2名の一般企業への実習というようなことに大きな成果が上がったというふうなことが言われております。こうした障害者の就労活動というものを引き継いで、これは特例交付金による県の事業として行われたわけですけれども、これは11月で終わったわけですので、これを引き継いで就労支援センターといったものを開設する考えはないか、この点についてお考えをお伺いしたいというふうに思います。
 他の自治体では、市役所の仕事の中に障害者の実習の場というのを企画してさまざまな…実習ですから、職業訓練です。そういう場を提供しています。今回の新しい手法の中でも上福岡市はそういう就職活動に一生懸命やりますと、他企業にも求めていきますというふうなことを書いています。それでいながら上福岡市でこうした実習が取り組まれないというのは、いささか不足の点があるのではないかというふうに思うのです。ぜひ上福岡市でも企画していっていただきたいと思うのですが、この点いかがでしょうか。
 それから、こうした就労活動というふうなものの意味ということにかかわることなのですけれども、今ノーマライゼーションの実践というようなことの中で積極的な就労支援、外の一般社会に出て働きたいという人を支援することが何よりも求められているというふうに思うのですけれども、この点の認識はいかがであるか、これについての考えを聞かせていただきたいというふうに思います。

 それから、もう一つは教育の生徒指導支援員制度にかかわる問題であります。ただし、この点につきましては少人数学級あるいは少人数指導をめぐるこれまでの議論の中でも、生徒支援指導員の制度についてたびたび出てきましたので、ここに書いた内容をもうちょっと詳しくしてお聞きしたいというふうに思います。まず、第1点は、生徒指導支援員制度がこの緊急雇用対策の中で行われてきたわけですけれども、これを今後も継続する考えはあるかという点なのですが、これまでこの制度がどのような成果を上げてきたのか、再三にわたりこの議会の中でも問題になりました学級崩壊やあるいはADHD(注意欠陥多動性障害)、あるいはLD(学習障害)児というような児童などの問題行動への対応ということがあったのかどうか、具体的な実例を示してその成果という点を説明していただきたいというふうに思います。あわせて従来よりこの制度は拡充されていくのかどうか、されていくのであればどういう点で今教育委員会は考えていらっしゃるのか、この点について明らかにしていただきたいというふうに思います。
 また、これまでの制度の中では半年間の雇用であるというふうなことに非常に大きな困難があったということは、たびたび指摘されてきました。既にお隣の富士見市でもこれは1年間の雇用が可能になるとかいうことが発表されていますので、当然当市もそういうふうになっていくのだろうというふうに思うのですけれども、これは既に国会で成立したと思うのですが、補助教員5万人増員計画というのが明らかにされておりまして、この一環としてこの生徒指導支援員制度というふうなものが使われているというふうな理解でよろしいのか、それともまた違う財政措置をもって、要するに生徒指導支援員制度を拡充していくお考えであるのか、この点についてぜひ明らかにしていただきたいというふうに思います。特にそういう中でこの交付金の活用ということについて今考えていらっしゃる方針とかということがあれば、明らかにしていただければというふうに思います。
 そして、県が明らかにしているこの交付金の活用事例の中では、どんな人が支援員にふさわしいのかと、要するに各教科の授業における指導、支援、補助者としては教員経験者や教員免許所有者というふうなこともこの対象にして、これを活用したいというふうなことが言われています。これまでの生徒指導支援員のあり方でいうと、できるだけやっぱり子供たちの身近になって一緒に問題を考えていける、それでいてある程度専門的な資質を持った人、免許の保持者などがかなり有効な点ではないかというふうに私は思うのですけれども、こうした点を積極的に確保するというようなお考えがあるかどうか、この点について質問をさせていただきたいと思います。
 以上で第1回目の質問を終わります。


P.182 
長島直行都市整備部長
 それでは、都市整備部門の関係につきましてお答えをさせていただきます。
 まず初めに、緑の基本計画に関するご質問にお答えをさせていただきます。緑の基本計画と環境基本計画は、なぜ両方必要なのかというご質問でございますが、緑の基本計画は平成6年6月に都市緑地保全法の一部が改正され、それに伴いまして、創設された緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、通称緑の基本計画でこの法律に基づき策定するもので、その内容につきましては法律に規定されている事項となっております。それから、環境基本計画とは異なり、別に作成する必要があるものと受けとめております。

 次に、相互の協力体制は、分担はどうなっているのか、また相互の計画はどの時期にいかに整合させていくのかとのご質問でございますが、相互の基本計画は策定を進める当初の段階から整合性を図りながら行うことで確認をされております。環境基本計画においても緑の自然の保全、創出について取り扱うことになっておりますが、本質的には環境基本計画は環境基本条例に基づき、環境保全に関する基本的な計画を策定するものであり、緑の基本計画につきましては都市緑地保全法に基づき緑地の保全、緑化の推進を策定するものと考えております。整合性につきましては、今後緑の基本計画検討委員会を設置していくものでございますので、この中で環境基本計画のメンバー等になっていただくなりしていきたいと考えていくとともに、両計画の情報交換などを行う中で整合性についても考えていくところでございます。
 以上でございます。


P.182 
仲智洋自治・防災課長
 それでは、私の方から男女共同参画にかかわる3点ほどございましたでしょうか、総合的な相談窓口が必要ではないか、強力な推進体制をつくる必要があるが、現状はどうなっているのか、またさらに男女共同参画推進協議会(仮称)の設置が求められているが、これらに対する考え方はどのようなものかという3点についてご質問にお答え申し上げます。

 女性を取り巻くさまざまな問題は、国における男女共同参画社会基本法、埼玉県における男女共同参画推進条例の制定、施行に伴い、積極的に女性問題に取り組む方向性が示されました。これらの法整備により具体的な施策が展開されるようになりました。女性を取り巻くさまざまな問題、例えばドメスティック・バイオレンス、配偶者からの暴力、セクシュアルハラスメント、ストーカー、これらは今までは個人、家庭、夫婦などの私的な問題とされていましたが、近年では性別による役割分担意識やジェンダーに代表される慣習など、社会的問題によるところが大きいことが明らかにされてきています。そのためにこれらの問題を解決するためには、行政の支援が必要になってきているのが現状でございます。ご質問のありましたドメスティック・バイオレンス被害者への援助一つをとっても生活費の援助、緊急時の生活の場の提供、就労相談、育児、教育の配慮、精神的援助などの問題が含まれ、これらを解決するためには多岐にわたる対応が求められます。また、警察、埼玉県の施設など他機関との協力体制も必要不可欠になるなど、多くの対応策を総合的に講じていく必要が生じてきます。総合的相談窓口の設置につきましては、第2次女性行動計画原案への懇話会からの答申の中でもご提言をいただいておりますし、相談者に各相談窓口に出向いていただくのではなく、中心となる相談窓口がそれぞれの担当者、機関を含めた総合相談体制がとれればより市民の方々が利用しやすく、速やかに対応ができるものと考えます。しかし、先進的にドメスティック・バイオレンスの相談窓口を設置した自治体の事例を聞く機会がありましたが、庁内の連絡体制、責任分担が不明確なため適切な対応が十分にとれていない現状も報告されておりますので、これらの点も十分配慮した窓口づくりを進めなければならないと認識しています。現在女性政策の主管は、自治・防災課で担当させていただいていますが、現状では女性政策担当課として市民から認識されにくい状況にあります。当市にありました総合的な相談窓口につきましては、担当課だけでは開設できるものではありませんが、悩みを抱えている市民の方が利用しやすく、速やかに対応できるよう各部署と連絡調整を図るよう努力したいと考えています。なお、平成13年度のドメスティック・バイオレンスに対応する事業といたしましては、関係職員、行政関連組織の方々を対象とした研修会を実施し、相談窓口開設のための庁内のネットワーク化を図ってまいりたいと考えています。

 庁内の女性行政推進体制といたしましては、当市の女性行動計画の策定、計画に基づく事業の推進、女性行政にかかわる施策の連絡の調整を図ることなどを目的として上福岡市女性行政推進会議を設置しています。女性行動計画の各施策を担当する部署の課長職など16名により組織し、第1次女性行動計画策定後、各施策の推進状況の確認などを行っておるわけでございます。平成12年度から13年度にかけての第2次女性行動計画の策定に当たりましては、市民の方々の意識調査結果、懇話会からの答申を踏まえ、女性行政推進会議において検討を行っております。なお、女性行政推進会議においては具体的施策の研究を行うため、作業グループを設置できることになっており、第2次女性行動計画の策定に当たりましては各施策を担当する係長、主任などにより具体的検討も行い、進めてまいりました。

 次に、市民との共同による計画の推進についてでございますが、第三次総合振興計画のまちづくりの基本理念として市民、企業、行政がそれぞれ主体となった共同によるまちづくりが掲げられていますが、女性行動計画の推進においても同様であり、第2次女性行動計画懇話会の答申の中にありますよう、行政とともに市民との共同体制を図るものとして計画の推進を進めていく必要があると考えています。女性を取り巻く問題の解決は、図るとき法的整備と同時に長年培われてきた社会的背景や価値観、慣習の見直しなどが不可欠であり、これらの問題は行政が主体となり、啓発していく必要性もありますが、おのおのの意識の見直しの問題は市民一人一人が問い直すものであり、行政と市民がそれぞれの立場で男女共同参画に向けた役割を果たしていくことが必要と考えます。また、行政と市民の役割はそれぞれが別々にあるものではなくて、お互いに共同しながら車の両輪のようにあるべきものでなければならないと考えます。第2次女性行動計画を推進する中で、懇話会答申で求められている(仮称)男女共同参画推進協議会をどのような組織とするかについては、庁内推進体制のあり方を含め、もう少し大きなまちづくりの枠組み、例えば男女共同参画条例の制定に向かうのであれば、その制定過程の中で検討する事項ではないかと考えています。
 以上でございます。


P.184 
伊藤義憲保健福祉部長事務代理
 それでは、障害者福祉関係についてお答え申し上げます。
 まず、1点目の就労支援センターを開設する考えはないかというご質問でございますが、障害者の就労支援につきましては、ご質問のように厳しい雇用情勢の中で障害者の就労を支援するため、埼玉県において障害者職業開拓推進事業が行われ、一定の成果があったと聞いております。就労支援センターにつきましては、最近の厳しい雇用環境の中で、障害者の一人一人の能力に合った雇用の場を確保するために、新座市ですとか、あるいは所沢市を初めとする幾つかの自治体で設置されてきております。このような状況を踏まえまして、当市といたしましては2市2町で設置しております社会福祉法人、入間東部福祉会におきまして、設置の検討を行うという形で提案していきたいと考えております。
 2点目の他自治体が実施しているように、障害者実施を上福岡市でも企画すべきではないかというご質問でございますが、障害者が就労するに当たっては、やはりその前段として一定期間実習を経験し、就労に結びつけていくのが一般的でございます。現在このような役割の一部を埼玉県西部地域障害者雇用支援センターが担っております。しかし、定員枠や訓練機関の関係もございまして、余り十分とは言えない現状でもあります。このようなことから、新座市を初めとする幾つかの自治体では障害者の実施を受け入れていると聞いております。ただ、実際に受け入れを行っている市におきましては、就労支援センター設置されているところが大半でございます。

 第3点目の積極的な就労支援が求められているという認識はあるのかというご質問でございますが、障害者の就労支援につきましては、長引く景気低迷の中で企業の雇用率は年々低下しております。このような中、障害者の雇用をいかに確保していくかということは非常に難しい課題でございますが、障害者の自立と社会参加の促進のためには障害者への就労支援を授産施設、あるいは作業所といった従来の福祉の枠組みの中だけではなく、やはり労働施策と有効に連結させながら雇用を高めていく必要性があるということで認識しております。
 以上です。


P.185 
吉野英明教育長
 生徒指導支援員の関係でございますが、昨年度より当市では生徒指導支援員を各小学校において配置しております。まず、集団生活になじめず、授業中席に着いていられなかったり、友達をつくれないなどの児童への支援で大きな成果を上げております。個々の事例といたしましては、自分の身の回りのことができない、授業中じっとしていられない、大きな声を出したり、暴れたりしてしまうなどの児童に対して支援を行ってまいりました。その成果を踏まえ、教育委員会といたしましては来年度も配置を継続していく次第であります。

 雇用期間につきましては、今年度は彩の国の緊急雇用基金の要綱上半年間となりましたが、来年度は国で行います5万人の補助教員導入の促進のための学校生き生きプランの活用も視野に入れながら、1年間雇用できる方向で検討してまいります。現在教育委員会では、生徒指導支援員の運用につきまして検討しております。この中で各学校の実態に応じて、教科や総合的な学習の時間などの補助教員としても活用できるよう検討している次第であります。生徒指導支援員は、子供が好きで、学校教育に理解があり、児童と積極的にかかわってくれる方がふさわしいと考えております。また、でき得れば教員免許資格のある人を採用する方向でいきたいと思っています。
 以上です。


再質問


P.185 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 環境基本計画と緑の基本計画というのは、内容が違う、法律が違うということはわかりました。内容はどこが違うのですか。要するに環境基本計画は、環境についての基本法に基づいて環境について定めるものだと、その環境の中に緑の保全というのは含まれないのですか。全く別に新しい計画をつくらなければいけないという理由がどこにあるのか、このことについてはお答えになっていないというふうに思うのです。これは明確にしていただきたい。全く違う計画をつくって、この市の中でこれからいろんな施策を展開していくということに際して、どちらの基準に即したらいいのか、このことがわからなくなってしまう、これではやっぱり困ると思うのです。どちらが基本であって、要するにどういう相互の関係があるのか、この点は明確にお答えをいただきたいというふうに思います。

 それから、男女共同参画の内容ですけれども、議長の注意がありましたけれども、ご丁寧な答弁をいただきました。担当課の問題意識というか、そういうことについては努力及び問題意識については十分に理解はできるというふうには思うのです。ただ、政府の進めている男女共同参画推進本部というのはこの問題の性格上、本部長は内閣総理大臣、副本部長が内閣官房長官というような布陣でつくられているわけです。どうしたってもこの問題に対処していくというふうなために上福岡市の場合は、ご答弁の中にもありましたけれども、自治・防災課の中の女性係というようなことがすべての窓口になるというのは、どうにもここに無理があるのではないのかというふうにやはり考えざるを得ないところがあります。そこで、これはやはりぜひ市長に答弁をいただきたいというふうに思うのですけれども、上福岡市において今後男女共同参画の推進についていかなる方針で臨まれるのか、お考えをお聞かせいただきたいというふうにお願いいたします。

 それから、障害者福祉の問題です。2市2町で設置を提案していくということについては、一歩前進というところでぜひお願いしたいというように思います。ただ、実際にこの問題を取り組んでみますと、今家に一体何人ぐらいの方が就職を希望されているというふうに把握されているのか、この点をちょっと明らかにしていただきたいというふうに思うのですけれども、実際には具体的な就労支援というふうなことをやってみると、たくさんの方が実は家にこもったきりになっている、あるいは施設の中で外へ出たいと思っているけれども、出れないでいる、こういう現状が直ちに明らかになるだろうと思います。非常に多いのは聴覚の障害者、あるいは軽度の知的障害者の中にそういう方が大変多くいる。両親がいれば引っ込んでいて、なかなか外へ出ることができないという方もいらっしゃいます。そのことは、この議会の中でも議論になりましたけれども、積極的に社会に出て働けるようにしていく、わずかな支援があればそれが可能なのです。それが県の今回の取り組みの中でも明らかになっているし、成果も上げられているというふうに思うのです。ですから、要するに現状をどういうふうに把握しているのかということについて明らかにしていただきたいというふうに思います。

 それから、実習について条件を整備しなくてはいけないということがあります。これは、二つの意味があると思うのです。ぜひこれは市の側でも受け入れていただいて、実際に障害者が働いていただくと、そのケースによっていろんな条件が生まれてきます。ジョブコーチをつけなければならないとか、車いすのための条件を整備しなければならないとか、こういう方にはこういう手だてをしなければいけないということが双方に生じるというふうに思うのです。そういう条件を整備するというふうなことのためにも、これは意味があることですので、条件が整ったならで結構なのですけれども、即座に市の中でも実施を受け入れていくのだと、こういうことを思うのですけれども、この点いかがでしょうか、ぜひお答えをいただきたいというふうに思います。

 それから、教育の問題です。私の質問書では間違っていたようです。これ正確には生徒指導支援員と訂正していただきまして、ありがとうございました。1年間の雇用はできるというふうなお話でしたけれども、今までは週2日でした。これが富士見市の内容ですと、もっと拡充されていくようになっているのですけれども、こういう点はいかがでしょうか。
 それから、1年間というのもやっぱりとってもいい人材だったら、1年間で次にかえなければいけないというのも、これもまた一つの弊害です。それを超えて雇用することができるのかどうか、この点もぜひ示していただければというふうには思います。

 それから、先ほど補助教員としての役割もされるというふうなご答弁でしたので、これまでのこの議会での議論の中でも、少人数指導を担当する加配教員で補助体制をとっていくというようなお話もありました。これと役割は、どんなふうに分担されているのか、本当は学校の組織の中身まで踏み込んでお聞きしたいところですが、とりあえず役割の違いは何かということについてお聞きしておきたいというふうに思います。この問題が議論されることの中で少人数指導、少人数学級といろいろな議論があったわけですけれども、いずれにせよこの間の教育委員会の施策というのは県の制度に従って、それを受けてというようなことがずっと答弁でもおっしゃられているわけですけれども、さまざまな自治体がその自治体ごとに、自分たちの子供たちに対してどんな教育的な施策をとっていくのかというようなことがいろいろ求められているという点ではあるのですけれども、別に特徴あることをやらなければいけないというふうに限って言うわけではないのですが、教育委員会として上福岡市の教育改革というか、この制度の中でどういうことに重点を置いてやろうとしているのか、このことについてぜひお考えをお聞かせいただければ、より内容が理解できやすいのではないかというふうに思うのです。以上の点をお願いいたします。
 以上で2回目を終わります。


P.187 
武藤博市長
 男女共同参画社会、これは本当に大事なことなのです。しかし、質問者もどの辺までご存じかわかりませんけれども、これには長い歴史がある。その歴史の中でいまだにそういう問題がたくさん起きています。そういう起きていることを念頭に置いてこういうものができてくるということになりますので、簡単に窓口だけちゃっとつくればいいというものではないということです。まず、職員がこの問題をしっかりと理解するということが大事だと思っています。その理解に基づいてやはり市民を指導できる、あるいは話し合いに対応できる、そういう体制をつくらないといけないと思っておりますので、当然この制度づくりについてはきちっとやっていかなければいけない。ただ、今行政改革と言われている、いろいろな問題の整理をされている時代に、改めてこの部分だけをというわけにはいかない。だから、どこでやったらいいのかということになるわけでありますが、いずれにしてもこれは全庁的にやりませんと、この問題はそんな甘い簡単なものではないと、このように認識しておりまして、しっかりとこの問題は時間をかけてきちっと取り組んでいきたいと、このように思っております。


P.188 
長島直行都市整備部長
 緑の基本計画関係についてお答えをさせていただきます。
 この緑の基本計画は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めるということになっておりますので、この法律にのっとって一応計画を策定していくということで考えておりますが、環境基本条例の中でも、先ほどもちょっとお話をさせていただきましたけれども、緑の関係についての内容も含まれておりますので、これは私どもといたしましては、緑地保全法に基づいて一応計画を策定していくということですので、今後環境計画、環境基本条例に基づく緑の関係についても整合性をとるということでお話をさせていただいたところでございますので、よろしくご理解のほどお願いしたいと思います。


P.188 
伊藤義憲保健福祉部長事務代理
 それでは、障害者福祉関係についてお答え申し上げます。
 望んでいる方が何名程度おいでになるのかというご質問ですが、正確に全部調査実施しておりませんので、正確な数字は申し上げられませんが、相談業務を通じて把握している数につきまして10名程度把握しております。
 2点目につきまして、条件整備というような形で受け入れという形でございますが、考え方といたしましては、就労支援センターの事業内容、このセンターの事業内容の中で相談支援活動あるいは就労前支援、就労後支援、調査方法等がメインの事業になっております。この就労前指導の中で当然実習という形が出てまいります。この中でやはりジョブコーチがつきまして、実習先へ同行いたしまして、支援していくという形でございます。このジョブコーチは、それをもとに事業所ですとか、あるいはハローワークと連携を持ちまして、一般就労に結びつけていくというシステムになっています。このようなことから、まず支援センター設置という形で先ほどご答弁申し上げましたとおり、2市2町のテーブルにのせながら検討していきたいということでございます。ただ、ご質問にありましたとおり市でそういう形で働きかけていくのであれば、市の中でもできるものはないのかということでございますので、担当部といたしましては部内におきまして受け入れ可能な部署を、こういうものについて実施、検討してまいりたいと思っております。
 以上です。


P.188 
吉野英明教育長
 生徒指導支援員制度でございますが、これは平成12年度から当市教育委員会で実施しておりますが、市独自の事業であります。たまたまこのときに緊急雇用の基金の関係でありましたので、それを利用させていただいて立ち上げたことでありますが、市独自で進めた事業であります。先ほど現在の週2日から週5日にはできないかということですが、この件につきましても教育委員会では視野に入れております。
 それと、少人数指導等どうであるか、これはあくまでも生徒指導支援員制度でありますので、少人数の事業とは別に考えております。当市といたしましては、学級運営改善の非常勤講師あるいは小学校専科教員、あるいは社会人特別非常勤講師などの他の施策も取り組み、これから入れていきたいと思っております。上福岡市の児童生徒のために有効なものを積極的に活用して、これからの上福岡市を背負っていく児童生徒の育成に努力していきたいと思っております。
 以上です


再々質問


P.189 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、整合性は保つというようなことでしたので、少しちょっと突っ込んで、まず都市計画の部分からお聞きしていきます。
 我が市の環境基本条例では、環境の再生及び創造ということが市及び市民、そして事業者等々の義務として明確に書かれています。この緑の基本計画の策定に当たって、そうした精神というものは当然生かされるものだというふうに思うのですけれども、この緑地の保全あるいは緑化というような考え方と環境の保全、再生及び創造義務というのは整合するものであるというふうに理解してよろしいでしょうか、この点明確にお願いします。

 それから、計画の時期の問題があります。環境基本計画は3年間の計画です。緑の基本計画の完了は来年度のはずです。この計画の整合性をとっていくために、いつの時点で相互の計画の整合性をとるのか、その詰めの作業が行われるのか、この点を明確にしていただきたいというふうに思います。これが都市計画についてです。

 それから、男女共同参画です。市長のご答弁ありがとうございました。その中で市でこうした計画づくりが実際に進んでいて、そのことが市民の意識の改革にもつながり、あるいは職員の方の意識の改革にもつながっていくというようなことは非常によく理解できます。そういう中で、しかしどうしてもその中心になる部署というものがどこかに築かれた方がやっぱりいいのではないかというような考え方から、女性センター的な、各地の中では女性センターというふうに言っているところが多いと思うのですけれども、機能を持つ部署をつくっていく必要があるのではないか。児童センターであるとか、子育て支援センターとかというふうなことがつくられているわけですけれども、フクトピアなどにそういう独特の機能を持つ機関というふうなものを創造していくというのは、どうだろうかということをご提案したいと思うのですが、お考えがありましたら、お聞かせいただきたいというふうに思います。

 それから、障害者の福祉の問題ですが、2市2町でやっていただくので、もちろん結構なのです。ですから、それを当然推進していくというふうな側になって、この間で言えばふれあい広場であるとか、そうしたことに市が尽力されているというふうなことは十分承知しているつもりです。しかし、何らかの施設や何かに障害者がそこにとどまらないと生きていけないというような現状から、外へ出て働くということは自立支援というか、今の社会の中で普通に暮らしを立てていくというふうな意味では非常に大きな役割を持つものでありまして、実際には施設や何かをつくって、そこで生きていただくというふうなことになれば、非常にそれはコストもかかるし、余りコストの問題は言うべきではないかもしれませんが、大変な労力もかかるということになるわけです。しかし、実際に社会が障害者をいろんな場所で受け入れられるようになっていくと、それは企業の側も努力しなければいけないし、働く側も努力しなければいけないわけですけれども、そういうふうになっていくことが実際には望ましいあり方なのではないかというふうに考えるべきではないかというふうに思うのです。そういう意味で上福岡市で実施を受け入れれば、受け入れた人たちの間にもそのことは、障害者というふうに言われている人たちの中に、どんな障害があって、どういうふうな体の機能を持っていて、どうやったら一緒にいろんなことがやっていけるのかというふうなことを学ぶ重要な機会でもあります。ですから、そういう機会をふやしていただきたいというふうに思うのですが、今受け入れ可能な部署においてというふうなご答弁でした。具体的にどこであるのか、これを明らかにしていただきたいというふうに思います。

 それから、生徒指導支援員の制度でこの制度を拡充していくというようなことに努力をいただくというふうなことだったというふうに思うのですけれども、市独自の施策であるというふうなお話でしたけれども、実際にはいろんな地域でいろんなこういうやり方が工夫されて、要するに進んでいるというふうに思うのですけれども、今のお答えでちょっと不明確だなというふうに思ったのですが、雇用特例交付金とは関係抜きにこの制度を継続したり、成果を今後も継続したりしていくというお考えなのかどうか、この点だけ最後にご答弁いただければというふうに思います。
 私の質問は以上です。


P.190 
武藤博市長
 質問者の方から女性センターというようなお話もございました。それも選択肢の一つかと思いますが、要するに女性行政をどの部署に置くかということよりも、機能的にどこがいいのかということをやっぱりきちっと考えなくてはいけない。それは、先ほど私の方から説明申し上げたように全庁的にやりますよと、これを言っているのは参画の問題でなくて、人権の問題もここにあるのです。そういう意味でそういう一つの全庁的に議論して、それできちっとした方向性を出すということが一番大事だろうというふうに思っていまして、これは質問者が言われている女性センターという名称もいいでしょうし、いろんな名称があるかと思います。そういうところへ持っていくまでの全庁的な中での理解というものをきちっと持って、そういう人権の問題ですとか含めて、そういうものが一括で、質問者が言われているとおり、総合的な窓口として使えるような、そういう組織をつくるように努力をさせていただきたいと、このように思っています。


P.190 
長島直行都市整備部長
 緑の基本計画関係についてお答えをさせていただきます。
 緑の基本計画を定めている都市緑地保全法では、環境基本条例とが適合しなくてはならないという規定は定められておりませんが、環境基本計画につきましては都市環境も含めた環境の基本法として性格を有することから、先ほどお答えをしたとおり、その理念や環境基本計画等に踏まえた中で計画の策定をしていきたいと考えております。
 それから、2点目の相互の計画の整合性ですが、これにつきましては、環境基本計画は平成14年度が山場で計画の骨子の素案ができると担当課の方から聞いておりますので、したがいましてこの計画の素案をつくる段階で双方の計画のすり合わせ等を行っていきたいと考えております。


P.191 
伊藤義憲保健福祉部長事務代理
 それでは、障害者関係の実習の受け入れ先の現在検討しているところはどこかということについてお答え申し上げます。
 中央児童館で現在検討させていただいております。
 以上です。


P.191 
吉野英明教育長
 上福岡市の生徒指導支援員の要綱を設置した時点で、先ほど申し上げましたように緊急雇用の支援を受けられるということでしたので、その中で週2日、また時給の関係について要綱を設置しております。来年度から実施したいということで検討している支援員制度につきましては1年間雇用できる、それから賃金の関係も若干変更していきたいということで考えております。


討論

12月14日−06号

P.279 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 ゆきとどいた教育をすすめ30人学級を実現することを求める請願に対して、賛成の立場から討論を行います。これは、常任委員会の中では残念ながら不採択というふうな結果が報告されていますけれども、ぜひこの機会に最後の採決に際して皆さんにもう一度考え直していただきたいというふうに思います。
 今回この請願書が提出される過程の中で大きな状況の変化というふうなことがありました。ご承知のとおり、埼玉県の学級編制基準に一部の弾力的な運用というようなことが行われたことであります。この議案を提案する際、私に対する質問の中で国の学級編制基準や国庫負担、教職員定数を算定する仕組みは変わっていないはずだというような質問がなされましたけれども、それはそのとおりですけれども、なおかつ各都道府県が定める学級編制基準については、国の定める標準を上限として弾力化するというようなことが決められ、そのことが埼玉県においては一部の38人学級という学級編制基準に適用するという見直しが行われ、なおかつ志木市のような独自の政策をとるというふうなことについても賛同するというようなことが明らかにされました。

 今回この請願書が提出されて、一般質問の機会を通じながら、この議会の中でも上福岡市における教育のあり方についてさまざまな議論が交わされてきたというふうに思います。これらを総括してみますと、この請願に対する態度の中に少人数指導なのか、あるいは少人数学級なのかという線引きを持ち込む考え方、あるいは30人学級を学級編制基準とみなすのか否かというふうな考え方の中に大きな開きがあったようにも思われました。しかし、今回のこの議論を通じて、少人数学級であるのか、少人数指導であるのかということについて、この区別をしているというのは、文部科学省の中においても財政局が非常に問題にしていることでありまして、これは要するに財政上の都合によってどういう仕組みがいいのかというような議論にすぎないというふうに言えるのでないかというふうに思うのです。少人数学級であれ、少人数指導であれ、いずれか一方にすべてがというような議論ではありません。双方のあり方を通じて、いかに行き届いた教育を進めるかという教育の内容から問題はとらえ返せるべきだというふうに思います。
 同じように、30人学級というふうな考え方ですけれども、これを学級編制基準として見るべきかどうかというような議論が適切であるとは言えないというふうに思います。この請願書の中にも30人程度の少人数にしていくことであるとか、30人以下学級であるとか、さまざまな表現が用いられているわけですけれども、これらについては現在の大人数の学級編制基準をできれば30人程度に改めていくというようなことに十分なこの上福岡市としての努力をしていただきたい、そういうような問題として受けとめるべきではないかというふうに私は考えています。

 今学校現場でどういうようなことが起きているかということもこの議会の中で十分にいろいろな機会を通じて話し合われました。学級崩壊であるとか、集団生活の中になじめない子供が特に低学年において発生している事態であるとか、そういう問題に対して緊急に対処しなければならないということがこの間問題にされてきたことであります。そういう中では、国の中央教育審議会の平成10年9月の答申の中で語られていることが基準に考えられるべきだと思います。この中では3点の合意事項がありました。第1が教員1人当たりの児童生徒数を欧米並みの水準に引き下げること、第2が弾力的な学級の編制ができるよう必要な法的整備を図ること、第3が学校の実態に応じた指導が可能となるよう教職員の配置をより弾力的に運用することであります。こういうことというのは、これは少人数学級であるとか、少人数指導であるとか、そういうことではなく、今の子供たちの現状に即して行き届いた教育を進めていくためにはどうしても必要だと、そういう中身であったというふうに理解すべきだというふうに思うのです。

 そこで、委員会での議論の中でも、38人学級編制基準が適用されることによっておおむね30人になったではないかとか、あるいはなおも残る36人や35人を超える学級に対してどういうような手厚い施策をとっていくのかということがこの議会の中でも随分議論をされました。もう少し判断を考えてみる必要があるというふうに思うのですけれども、この教員1人当たりの児童生徒数という考え方から適用してみますと、全国平均の中で埼玉県というのは非常にこれが高いのです。この欧米水準並みに引き下げるというような計画の中で、平均人数が小学生であると教師1人当たり18.6人、これに対して埼玉県の数値は24.1人です。その中で上福岡市はどういう位置にあるのか。この埼玉県平均水準に対して決して低い数値ではありません。現状ではほぼ22.7人というふうに報告を受けています。上福岡市における教員1人当たりの児童生徒数というのはこの数値にあらわれている、まだまだ改良の余地があるというふうに考えるべきなのです。現状において、確かに今の10月1日の時点での編制基準の中では、おおむね30人学級というふうなことが考えられるではないかというふうに言えるかもしれない。しかし、全国的な平均から見ても、埼玉県内の平均から見ても、上福岡市における水準は必ずしも高いとは言えない。そういう状況の中で、なおもこの30人学級を求めるという請願を議会が否決するというのは私は愚かしい行為であるというふうに思います。ぜひ皆さんに考え直していただきたいのは、こうしたことについて市民の願いというのを受けとめて、この請願を生かしていくという方向をぜひ検討していただきたい、そのことを訴えて私の発言といたします。


政治倫理条例をめぐる質疑


P.292 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 質問の形式が3回に限られていますので、事前にちょっと書面を提出して質問をしますので、混乱をしないために番号を振ってお答えをいただくというふうにしたいと思いますので、今さきの議員から質問があった点については省きますけれども、番号はそのとおりの番号を読んで質問とさせていただきたいと思うのです。ということで、混乱のないようにしたいと思います。ちょっと内容が多岐にわたりますので、お願いいたします。

 まず、質問1は今出た点でしたので、質問の2から入ります。第3条の(1)政治活動に関し、企業及び団体等から政治的または道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないものとしというふうにあるのですけれども、基本的には政治団体、特定の政治目的の実現のために活動する団体というのはあり得ると思うのですが、そこからの寄附を受けることも禁止事項というふうにとられているのかどうか、これがその内容です。

 質問3、同じく第3条2号で補助金を交付している、今議論にもなりましたけれども、資本金その他、これに準じるものを出資している公益法人並びに補助金を交付している団体というふうにあるのですが、議員がこれらの団体の役員、理事、もしくは報酬を受けるなどをした場合に問題はないのかどうか、この点をお伺いいたします。なぜならば、議員が役員、理事など、その他影響を行使し得る立場であれば、実際にはその補助金を交付するという市にとって推薦もしくは紹介と実質的に変わらないのではないかというふうに思えますので、その点いかがであるか、お考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。

 質問第4です。質問第4は、同じく第3条の政治倫理基準第2号、特定業者を推薦し、または紹介するなど有利な取り計らいをしないことというふうにあるのですけれども、その特定業者、要するに請負契約や下請契約や業務委託契約及び物品納入契約に関して、特定業者を推薦し、または紹介するなど有利な取り計らいをしないことというふうにあるのですが、この場合、要するにさきの補助金交付団体が問題になるわけなのですが、きょう平成12年度の決算資料で見せていただいているのですが、それほど精査する時間はありませんので、例えば上福岡市たばこ税対策協議会、それから各地域の自治会、それから商工会、それから保護司会、それから私立保育園なんかもその補助金交付団体に含まれています。さらには、上福岡の医師会及び、もっと広範に及ぶと思うのですが、PTA連合会などというのも補助金の交付に含まれています。こういう団体がさまざまな業務委託契約を取り結ぶということがあり得ると思うのですけれども、この点について、要するに含むのか、含むとすればこの補助金交付団体のうちのどういう範囲なのか、これはやっぱり明確にしないといけないのではないかというふうに思いますので、その点お答えをいただきたいと思います。

 質問第5は、先ほどお答えがありましたので、省きます。

 質問第6、ご提出を願いましたほかの自治体の同種の倫理条例の中には市職員の昇格、異動に関して推薦または紹介しないことというような規定が政治倫理基準の中には含まれています。これがご提案の条例案の中には入りません。これを抜かした理由は何かということをお聞かせいただきたいと思います。
 また、この政治倫理条例がつくられる場合には、この政治倫理基準とあわせて資産公開制度、問責制度、市民の調査請求権とかというのが不可欠な要因だというふうに説明の中にはあるのですが、質問の第7として、同じく資産公開の条項が含まれないのはなぜだったのか。

 質問の第8として、同じく問責制度、問責制度というのは贈収賄もしくはそうした不祥事が生じた場合、容疑を受けた議員から市民が直接説明を聞くことを保障する制度というふうにされているのですが、問責制度の条項が含まれなかったのはなぜなのか。
 それから、同じく第3条そのものの全体を通してということでもあるのですが、質問の第9、あっせん利得ということは、今新しい国会で法律が成立しまして、処罰の対象になりまして、かなり重い刑罰もつけられるというふうになっているわけですが、ここでは特定業者を推薦する、または紹介する、ある意味ではあっせん行為そのものが禁止事項になっているというふうにも読み取れます。例えば特定の技術や技能、特徴を持った企業を紹介すれば、それはあっせんになりというふうな規定になって、これは禁止事項になってしまうのではないか。私もこれはいろんな場面で経験がありますけれども、例えば提案議員であれば、ガス化溶融炉などで特定の企業の特定な技術について紹介するということがあり得るのではないかというふうに私は思うのですけれども、この点はいかがにとらえていったらいいのでしょうか。お願いします。

 質問の第10です。それから、議員が実質的に経営に関与する企業というふうに想定されているのですが、この企業というのは何を指しているのかということになります。企業活動であれば、例えば公益法人であるとか、任意の市民団体であるとか、NPOの団体とかということも事業活動を行うということがあり得ます。私自身は、現在まだNPO法人申請中ですけれども、二人三脚という団体のサポーター、単純作業者としてというか、要するに労働して月額約5,000円程度の報酬を得ています。それは、従業員という定義に当たるのでしょうか。この点をちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
 それから、これは法律上の問題ですが、質問第11、第8条に公務所等への紹介というふうに、「公務所」とあるのですが、このような用語の示すものは何であるのか、これを明確にしていただきたいというふうに思います。

 それから、ここからはあと条文ということではないのですが、質問第12、問責制度と同じように、贈収賄罪確定後の処置として、他市の倫理条例を見ますと、さまざまに厳しい罰則があります。例えばその一つには即座に辞職手続をとるものとするというふうに条例上書かれているものも、あるいはさまざまな罰則規定があるものもあります。そういう罰則規定がこの条文の中に見られないので、実効性に欠けているというふうなことも言えると思うのですが、この点はいかがお考えでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
 それから、質問第13です。この種のというか、これは倫理にかかわる条例です。本来ならばという言い方が適切なのかどうかなのですが、実際には全員の協議、上福岡の議会の協議の中で十分に時間をかけて合意形成を目指すべきだったというふうに私は思うのですけれども、こうした点でどのような努力をされたのか、ぜひご説明をいただきたいというふうに思います。

 同じように、この種の条例に対しては市民からの公聴会を開くなり、市民からの意見を聞く公開の場での議論などというのを経るのがどうも通例のようです。そうした市民から意見を聞く機会を設けたのかどうか、この点についてお知らせいただきたいというふうに思います。

 それから、平成15年1月1日からの施行となっていますけれども、なぜ1年されて、例えばこれ14年1月1日でも十分可能だと思うのですけれども、そういうふうにされなかったのはなぜなのか、この点についてお考えを聞かせていただきたいと思います。

 なお、提案者しか質問ができませんので、本当は私も含めてそれは全員に質問をしたいところなのですが、というふうに聞いていただきたいところなのですが、代表して提案者である細井議員への質問という形をとらせていただきますが、これまでの議員活動で本条例にいう政治倫理基準に触れる行為をしたことはありますでしょうか。

 第2に、実質的に経営に関与する企業または配偶者及び2親等以内の親族または同居の家族が経営する企業が市が行う工事等の請負契約、下請契約、業務委託契約及び一般物品納入契約をした事実はあるかどうかをお願いしたいと思います。

 さらに、執行部への質問です。これは、今回の議案が提案される根拠にもなるかなというふうに思うので、執行部への質問を行いたいと思います。
       〔「休憩」という声あり〕


P.295 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 先ほど執行部への質問というふうな形で申し上げましたけれども、この倫理条例を審査するに当たって、議場を混乱させてしまうことになると、ちょっと私の本意とするところではないので、とりあえずこの質問は取り下げさせていただいて、先ほどの提案代表議員への質疑を続けさせていただきたいというふうに思います。1回目の質疑は、先ほどの段階で終了しております。


P.298 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、2回目の質問をさせていただきます。大変丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。幾つかの議論しなければいけないとやっぱり私にはどうしても思える争点が浮かび上がってきたのではないかと思いますので、その点に絞ってのみもう少しご説明をいただければというふうに思います。

 まず、一つ目は第3条2項に言います特定業者の中身です。この特定業者を推薦し、または紹介するなどというふうになっているので、まずこの特定業者とは何かということなのですが、私がここで挙げていったさまざまな補助金をいただいているような団体というのが特定業者には当たらないというふうに、NPO団体とか、抽象的に言ってしまえば、それは特定業者には当たらないかもしれないのですけれども、そのうちに、例えばふじみ野国際交流センターをとか、具体的なところで業務委託契約を求めたりすれば、それは特定業者に当たってしまうのではないかという危惧があって、これ今後の私たちの活動にかかわるので、やっぱり明確にしていただきたいというところなのですが、そういうふうなことが範疇として違うのか、それとも今のお答えだと、消費者団体とか抽象的に言ったから、特定ではないというふうにもとれてしまったのですが、消費者団体と具体的に言うことはできるわけで、それを特定して言った場合にはいけないということなのか、そこだけ一つ、まず第1点、特定業者というふうな規定の仕方です。

 それから、もう一つ、同じくその条文の中の有利な取り計らいが随分やっぱり議論の的になるかもしれません。今のご説明では、指名入札に推薦したりとかというふうなことでした。随意契約の場合はどうでしょう。例えば特定の技術を持っているところを何らかの紹介して、それが随意契約に至ったというような経験は私にもあります。もちろんそこの業者からお歳暮その他一切金品はいただいておりませんけれども、要するにそういうことは全くありませんが、そういうことは有利な取り計らいに入るのかどうかをお尋ねしたいと思います。これが2点目です。

 それから、もう一つ、「議員が実質的に経営に関与する企業」の「企業」ですが、やっぱり一定の計画を持って営利行為を実行するところというふうなことで言われているわけですけれども、最近の民間へのプライベートファイナンスに対する考え方とか、そういういろんなものがあると思うのですけれども、民間の企業の力をかりて市の行事を実行するというふうな機会というのは多くなります。その場合の民間の企業というふうなことの民間の力というふうに言った場合には、それは法人団体だったり、NPOだったり、株式会社だったりすると思うのです。そこが含まれてしまうと、私はもうちょっとそこを明確にしたいなという気持ちになるのですが、株式会社、有限会社なのか、それともそのほかの法人も含むのかとかというふうに企業のあり方というのを明確にしておかないと、やはり活動上支障が出るのではないかなというふうに思うところがありまして、その点をご質問いたします。

 それから、最後、余りしないでとどめたいのですが、議員全員の協議により合意形成を目指すべきだと思うがというふうなことで、現状では難しいというようなお話でしたけれども、私としてはできればその辺は要するに、実際にできないですか、それだけのご決意を持って推進する力があれば、いろんな機会の中でそうやって合意をつくっていくというか、その議論を重ねていけば、無理はしたかもしれませんし、それはある程度そういうところはあったのかもしれないですけれども、不可能だったというふうには思えないという感想のみを述べさせていただきます。

 済みません、1個漏らしました。職員の昇格、異動に関して推薦または紹介をしないことというのが問題になっているわけですけれども、これは本当に難しい問題で、いろんな意味合いがあると思うのです、その職員の評価という。行政上の評価とか、仕事に対する評価の基準とかというふうなことがつくられないで、議員が市民の意見を聞いたからといって、それを市長に具申するとか、こういう職員は問題だとかというふうなことを果たして本当に言っていいものなのかというふうなことがぬぐえません。むしろそれこそ仕事の評価をどんなふうにしていったらいいのかというふうな基準をつくっていくということが大事であって、軽々しいと言ったら失礼ですが、そういうふうに職員一人一人の異動や昇格というふうな形に口を出してしまうというようなあり方は慎まれるべきではないかというふうに思うのですけれども、いかがでしょうか。
 以上です。


P.301 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 今お答えをお聞きしまして、その特定業者を推薦しという規定の中にやっぱりどうしてもあいまいな部分が残る。もしくは、有利な取り計らいというのが一体何かということについて、まだやっぱり議論の余地が残ると思います。こうしたことが確かにその目的との関係ではそうだというふうな解釈が可能だと思いますが、今お答えいただいた中で、さまざまな解釈が可能であるというふうなこの条文の内容を、ある意味では委員会というか、具体的に精査して、議論しておくべきことが必要ではないかなというふうに私はやっぱり思いました。

 要するに自己の利益を図ることのないような必要な処置を定めるというふうなことなのですけれども、例えばその特定業者という中に、いつもたばこばかり攻撃して申しわけないのですけれども、上福岡市たばこ税対策協議会というのがあります。これ私企業ですよね。要するに私企業の利益を追求している純然たる企業なわけですよね。その中のどういう役割を担っているのかとか、余り明確なことはちょっと今忘れてしまったのですけれども、そういうところのたばこという業種を推薦したり、やめるべきではないかと言ったって、いや、それはあってもいいのだみたいな議論はあったり、やっぱりそういうふうになると、それは特定業者を推薦することになるわけですよね。この行為がそこに含まれてしまうかどうかとかということは、もうちょっと議論を僕は詰めるべきではないかというふうに思うのですが、最後にそこだけお考えをお聞かせください。


P.316 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、私の方から質疑をまず最初にさせていただきます。
 まず、第3条第2項の中に「(市が設立した公社及び資本金、その他これに準じるものを出資している公益法人並びに補助金を交付している団体を含む)」の部分が、の全部ではないですけれども、「出資している公益法人並びに補助金を交付している団体」を「出資し、または拠出している公益法人、株式会社及び有限会社」というふうに改められているわけですが、この場合、その「拠出している」というふうな表現が問題になるというふうに思うのですけれども、出資プラス拠出しているというふうなことで、株式会社や有限会社というふうな規定になっています。拠出している株式会社とは何かというふうなことももちろんあるでしょうが、まずこの場合、原案の方にありました補助金の交付という文字が消えているのですが、これはどうしてなのか、この点についてお答えをお願いしたいと思います。

 それから、第2番目は第4条第2項の(3)で、議員が年額120万円以上の報酬というふうに得ていることが300万円というふうにされています。この根拠は一体何であるか、これについて明らかにしていただきたいというふうに思います。

 それから、同じ第4条第2項の(4)、4号で、従業員として勤務している企業の従業員の項が削除されているわけですけれども、これがなぜかという点についてお答えをいただきたいというふうに思います。
 それから、第7条の4項、審査会は付託を受けた日から90日以内にというふうな文句が削られていると、90日以内にという期限の部分が削除されているわけですけれども、これについて理由を明らかにしていただきたいというふうに思います。
 以上の4点お願いいたします。


P.317 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、出資し、または拠出している公益法人、さらに株式会社及び有限会社というふうにふえているというふうに理解するのですけれども、規定がたしかふえているのですよね。交付している団体ではなくて、株式会社、有限会社というふうに具体的に書いてあるのですが、市が出資している、もしくは拠出している株式会社というのは例えばどういうところがあるということを考えていらっしゃるのか。

 それから、従業員の項目の削除、それから300万円の例ですけれども、ちょっと原案は厳しいかなという表現をお使いになられたのですけれども、甘くするというお考えなのか、それともこの規制によって十分政治倫理は守られるというふうにお考えになっているのか、ちょっとその点だけお答えをいただきたいというふうに思います。
 以上2点。


P.318 
◆7番
鈴木啓太郎議員
 それでは、もう一つだけ、その300万円というふうなことについては、いろいろ賛成者から相談の上そうされたというふうなお話でしたけれども、これについては改めて規定を変えていくというのか、数値のあり方というふうなものは変えるというふうなことは十分、この案として出している限りにはそれはないということなのでしょうけれども、今後見直しはあり得るというふうにお考えでしょうか、その点だけお願いいたします。