2007年01月17日
プール事故が問いかける県政の責任
7月31日のプール事故から、約一週間を過ぎて、新聞各社が報じた記事をぜひ思い起こしていただきたい。同様の記事は産経、東京、読売各誌が扱って大差はない。それによれば、厚生労働省の基準に準拠して県は〔要綱〕を作り、学校を除く100立方メートル以上のプールは県の保健所が管轄することになっている、という。
誤解を招かないために言っておくが、プール事故について設置者である市に責任があり、最終的に市長が負うべきものだという点は、疑う余地がない。それを逃れるためにこんなことを言うのではない。
しかし、この記事の語るところはきわめて重要なので、無視できないと思うのだ。
記事によれば、プールの施設管理者は開業10日前までに「施設の構造書や仕様書を添付した開設届を保健所に提出」することになっていて、保健所は「整備改善の指示や勧告、届出後は「随時監視を行う」ことになっていた。なお、今年度は8月に「立ち入り検査を行う予定」だったとも報じられた。
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