2006年08月05日

委託契約について

 「委託業務契約書」によれば、履行期間は6月19日から、8月31日まで、委託金額は11,550,000円で、以下の約款に基づき
 
 「上記の委託業務について、委託者ふじみ野市と受託者太陽管財株式会社は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。」
 
 と定義されている。
 
 

 
 
 その「約款」によれば、
 
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

 
 と明確に定義されている。下請けに出していた「京明プランニング」の問題は、もちろんここで言う「書面による承諾」はされていないので、契約に対する違反行為は明らかである。
 
 
 これだけだと、あまりにも市側に有利な情報と思われるかもしれないが、この約款には「安全管理」に関する規定がなく、その点で、契約を依頼する側の(つまり市の)、不備が指摘されうるのではないかと思える。
 
 
 また委託契約の内容を示す「業務仕様書」にも、安全管理に関する特記事項などは見当たらない。とくに吸水口について危険を指摘する箇所は明示されていない点は重大だと思われる。
 
 
 なおこれらの書面については、捜査当局はもとより、報道関係者などにすべて明らかにされている。
 
 
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