2006年08月21日
9月定例議会告示-8月31日午前9時30分から
今日、21日に9月定例議会が告示される。
共産党から「100条委員会」によるプール事故調査について、特別委員会を設置すべきだとして、臨時議会請求が行われており、冒頭から激しい議論が巻き起こりそうだ。
私の考えでは、議会の調査権である100条委員会がふさわしいかどうかは、判断が分かれる。警察の捜査や、議会代表も加わっている事故調査委員会の報告を待って、議会として対処すべきことを明確にするのが良いと私は思う。
具体的には、委託業務のあり方や、入札の方法、公共施設における安全管理の仕方など、2度とこのような事故を起こさないという観点から、再発防止に重点が置かれるが、通常の特別委員会や常任委員会では不可能という話ではない。もちろん、警察の捜査や事故調査委員会で、納得のいく結論が得られなければ、この限りではない。
9月議会には、補正予算(第2号)はじめ、17年度決算認定ほか、国保税条例改正や医療費の支給に関する議案が4本、全34議案が上程される予定だ。開会は8月31日。午前9時30分から。全国的にも注目を集めることになるだろう。
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【100条委員会】
執行機関に対する議会の監視機能を実効あるものとするために,地方自治法第100条は,議会は市町村の事務に関して調査を行い,関係人の出頭,証言や記録の提出などを求めることができるとする強力な権限を認めています。
この地方自治法第100条の調査権に基づいて,「公有財産の払い下げに係る不正疑惑」,「職員採用のあっせんの真相解明」などを目的として設置される委員会が「100条委員会」といわれるものです。
なお,100条委員会の請求に対して,正当な理由がないのに記録の提出を拒んだりすると,議会の告発によって,6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることがあります(地方自治法100条3項)。
